戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)

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ページID1020405  更新日 2025年10月22日

戸籍とは、日本国民の親族関係を証明するもので、夫婦及びその夫婦と氏が同じ子どもを単位として作られます。個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などが記録されており、戸籍のおかれているところを本籍地といいます。
戸籍の届は西区役所、山田支所のどちらでも受け付けできます。休日・夜間の届出については以下のリンク(スポーツ市民局のページ)をごらんください。

婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出については、窓口で必ず「本人確認」を行います。詳しくは、以下のリンク(スポーツ市民局のページ)をごらんください。

  • 住所地として、西区役所(山田支所)へ氏名変更を伴う戸籍の届出を出す場合には、該当の方のマイナンバーカードをお持ちください。カードに新しい氏名を記載します。
  • 戸籍の届書への押印は不要です。印鑑の持参も必要ありません。
  • 出生届・死産届の用紙は病院・産院、死亡届の用紙は病院でお渡ししています。
  • 外国籍の方の届出は、添付書類が異なる場合がありますので、窓口までお問い合わせください

なお、本籍地以外での届出であっても、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則として不要です。

出生届について

出生届
項目 内容
届出期間 生まれた日を含め14日以内(海外で出生した際は、出産に立ち会った医師による証明書と共に3ケ月以内)
届出人 父または母
届出先 本籍地、届出人の所在地(住所地)、出生地の区役所・支所(海外で出生した場合は、出生地の在外公館か本籍地の区役所・支所)
届出書と一緒に必要なもの 母子健康手帳

添付ファイル

関連リンク

死亡届について

死亡届
項目 内容
届出期間 死亡の事実を知った日から数えて7日以内
届出人 同居の親族
その他の同居者、家主・地主または家屋若しくは土地の管理人、同居していない親族・公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出先 死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地の区役所・支所
届出書と一緒に必要なもの 後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届出する場合は登記事項証明書または裁判書の謄本

死亡届の手続きが終わると、「埋・火葬許可証」をお渡しします。「埋・火葬許可証」は、火葬が済むと火葬場から返却されます。この許可証は焼骨を墓地・納骨堂に納める際に必要ですので大切に保管してください。

添付ファイルダウンロードについてのお知らせ

以下に掲載のファイルをご覧になる場合、ご注意ください。

〈おくやみパンフレット(その1・その2・その3)〉及び〈名古屋市立斎場ご利用のご案内〉のファイルは、テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈西区役所市民課・電話番号052-523-4535〉までお問合せください。

添付ファイル

関連リンク

婚姻届について

婚姻届
項目 内容
届出期間 届出をしたときから効力があります。
届出人 夫、妻
届出先 夫もしくは妻の本籍地または所在地(住所地)の区役所・支所
届出書と一緒に必要なもの
  1. 未成年者の場合は父母または養父母の同意
  2. 届出をする人の本人確認書類
  3. 氏名が変更となる方のマイナンバーカード(カードに新しい氏名を記載します。)(住所地として西区役所(山田支所)へ届書を出す場合)

添付ファイル

関連リンク

離婚届(協議離婚)について

離婚届(協議離婚)
項目 内容
届出期間 届出をしたときから効力があります。
届出人 夫と妻
届出先 本籍地もしくは届出人の所在地の区役所・支所
届出書と一緒に必要なもの
  1. 届出をする人の本人確認書類
  2. 氏名が変更となる方のマイナンバーカード(カードに新しい氏名を記載します。)(住所地として西区役所(山田支所)へ届書を出す場合)
  • 未成年者の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
  • 婚姻により氏を改めた方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏をそのまま使えます。

離婚届(裁判離婚)について

離婚届(裁判離婚)
項目 内容
届出期間 裁判の確定または調停の成立した日から数えて10日以内
届出人 訴えを起こした人
届出先 本籍地もしくは届出人の所在地の区役所・支所
届出書と一緒に必要なもの
  1. 審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書、または調停調書の謄本、和解調書の謄本、もしくは認諾調書の謄本
  2. 氏名が変更となる方のマイナンバーカード(カードに新しい氏名を記載します。)(住所地として西区役所(山田支所)へ届書を出す場合)

婚姻により氏を改めた方は離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏をそのまま使えます。

添付ファイル

関連リンク

転籍届(本籍を変更したいとき)について

転籍届
項目 内容
届出期間 届出をしたときから効力があります。
届出人 戸籍の筆頭者および配偶者(夫婦が健在の場合は両名の署名が必要)
届出先 転籍地または本籍地もしくは届出人の所在地の区役所・支所
届出書と一緒に必要なもの なし

その他の戸籍の届出については以下のリンクをごらんください。

戸籍の届出に関するさまざまなお知らせ

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このページに関するお問い合わせ

西区役所 区政部 市民課 住民記録担当
電話番号:052-523-4535 ファクス番号:052-522-5069
Eメール:a5234540@nishi.city.nagoya.lg.jp
西区役所 区政部 市民課 住民記録担当へのお問い合わせ