婚姻・離婚届

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ページID1007827  更新日 2025年10月16日

婚姻・離婚について

窓口:区役所市民課・支所区民生活課

婚姻届

届出期間

期限なし(届出をしたときから効力があります)

届出をする人

夫、妻

用紙の入手場所

区役所、支所

必要なもの

  • 届書(夫婦双方の署名、成人の証人2人の届書への署名がしてあるもの。押印は任意。)
  • 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)

(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)

届出の場所

夫もしくは妻の本籍地または所在地の区役所・支所

届書のダウンロード

次の点に注意してください。届出を受理できない場合があります。

  • A3サイズで印刷して使用してください。
  • 白色の普通紙で印刷してください。
  • 欠落やかすれ等がないよう鮮明に印刷してください。
  • 届書は記載例を確認して記載し、不明な点は提出先の区役所市民課・支所区民生活課にお問合せください。
  • 令和7年度は国勢調査を実施しております。届書中「(8)夫妻の職業」欄について、職業例示表を参考に記載のご協力をお願いいたします。

離婚届(協議)

届出期間

期限なし(届出をしたときから効力があります)

届出をする人

夫、妻

用紙の入手場所

区役所、支所

必要なもの

  • 届書(夫婦双方の署名、成人の証人2人の届書への署名がしてあるもの。押印は任意。未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者になるか記入。)
  • 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)

(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)

届出の場所

夫もしくは妻の本籍地または所在地の区役所・支所

届書のダウンロード

次の点に注意してください。届出を受理できない場合があります。

  • A3サイズで印刷して使用してください。
  • 白色の普通紙で印刷してください。
  • 欠落やかすれ等がないよう鮮明に印刷してください。
  • 届書は記載例を確認して記載し、不明な点は提出先の区役所市民課・支所区民生活課にお問合せください。
  • 令和7年度は国勢調査を実施しております。届書中「(10)夫妻の職業」欄について、職業例示表を参考に記載のご協力をお願いいたします。

離婚届(裁判)

届出期間

裁判の確定または調停の成立した日から数えて10日以内

届出をする人

訴えを起こした人

用紙の入手場所

区役所、支所

必要なもの

  • 届書(未成年の子どもがいる場合、それぞれどちらかが親権者になるか記入)
  • 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • 審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書または調停調書の謄本、和解調書の謄本、もしくは認諾調書の謄本
  • 訴えを起こした人の署名

(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)

届出の場所

夫もしくは妻の本籍地または所在地の区役所・支所

お問合せ先

電話番号:052-953-7584

ファクス番号:052-971-4894

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファクス、電子メールは24時間受付

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当へのお問い合わせ