婚姻・離婚届
婚姻・離婚について
窓口:区役所市民課・支所区民生活課
婚姻届
届出期間
期限なし(届出をしたときから効力があります)
届出をする人
夫、妻
用紙の入手場所
区役所、支所
必要なもの
- 届書(夫婦双方の署名、成人の証人2人の届書への署名がしてあるもの。押印は任意。)
- 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)
届出の場所
夫もしくは妻の本籍地または所在地の区役所・支所
届書のダウンロード
次の点に注意してください。届出を受理できない場合があります。
- A3サイズで印刷して使用してください。
- 白色の普通紙で印刷してください。
- 欠落やかすれ等がないよう鮮明に印刷してください。
- 届書は記載例を確認して記載し、不明な点は提出先の区役所市民課・支所区民生活課にお問合せください。
- 令和7年度は国勢調査を実施しております。届書中「(8)夫妻の職業」欄について、職業例示表を参考に記載のご協力をお願いいたします。
離婚届(協議)
届出期間
期限なし(届出をしたときから効力があります)
届出をする人
夫、妻
用紙の入手場所
区役所、支所
必要なもの
- 届書(夫婦双方の署名、成人の証人2人の届書への署名がしてあるもの。押印は任意。未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者になるか記入。)
- 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)
届出の場所
夫もしくは妻の本籍地または所在地の区役所・支所
届書のダウンロード
次の点に注意してください。届出を受理できない場合があります。
- A3サイズで印刷して使用してください。
- 白色の普通紙で印刷してください。
- 欠落やかすれ等がないよう鮮明に印刷してください。
- 届書は記載例を確認して記載し、不明な点は提出先の区役所市民課・支所区民生活課にお問合せください。
- 令和7年度は国勢調査を実施しております。届書中「(10)夫妻の職業」欄について、職業例示表を参考に記載のご協力をお願いいたします。
離婚届(裁判)
届出期間
裁判の確定または調停の成立した日から数えて10日以内
届出をする人
訴えを起こした人
用紙の入手場所
区役所、支所
必要なもの
- 届書(未成年の子どもがいる場合、それぞれどちらかが親権者になるか記入)
- 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
- 審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書または調停調書の謄本、和解調書の謄本、もしくは認諾調書の謄本
- 訴えを起こした人の署名
(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)
届出の場所
夫もしくは妻の本籍地または所在地の区役所・支所
お問合せ先
電話番号:052-953-7584
ファクス番号:052-971-4894
応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファクス、電子メールは24時間受付
電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp
詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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