住民異動届(転入・転出・転居などの届出)
住民異動届(西区へ転入・転居したとき)
転入とは、他市町村、名古屋市内の他区、または国外から西区に住所を異動することをいい、転居とは、西区内で住所を異動することをいいます。
住民異動届の手続きの際には、なりすましによる不正な届出等を防止し、個人情報を保護するため、窓口に来られた方の「本人確認」を行っています。詳しくは、以下のリンク(スポーツ市民局のページ)をごらんください。
(注)外国人の方も、日本人と同じく住民基本台帳法が適用され、住所を異動する場合には区役所または支所での届出が必要となります。詳しくは、以下のリンク(スポーツ市民局のページ)をごらんください。
転入・転居でご注意いただくこと
- 届出をしなければならない方は、転入・転居する本人(当事者)または転入・転居地で同一世帯に属することになる方です。
 (注)代理人による届出の場合は委任状が必要となります。下記「添付ファイル」から様式をダウンロードしてご利用ください。
- 転入・転居届は、すでに新住所に居住していることが必要です。引越しをしていない状態での転入・転居届は受理できません。引越しをした日から14日以内に手続きをしてください。
- 届出にあたりマイナンバーカードをお持ちください。カードに新住所を記載いたします。
- 手続きは、西区役所、山田支所のどちらでも可能です。それぞれの管内の町名については、西区の町名一覧(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。
 (注)転入・転居届と併せて新住所の住民票の写しの請求もできます(手数料は1部300円)。
- 届出に当たって印鑑は必要ありませんが、念のためご持参ください(認印で可)。なお、新規で印鑑登録をされる場合は、登録印(実印)をお持ちください。詳しくは、印鑑登録・印鑑証明書をごらんください。
- 住所異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの手続きが必要となる場合があります。詳しくは区役所・支所の担当課へお問い合わせください。
関連リンク
- 
住民基本台帳(住民票)の届出
 (スポーツ市民局のページ)
- 
市立小・中学校の通学区域一覧
 (教育委員会のページ)
- 
指定校(通学する学校)の変更に関する制度
 (教育委員会のページ)
名古屋市外から西区への転入(国外転入を除く)
| 届出人 | 必要なもの | 
|---|---|
| 本人または同一世帯の方 | 
 | 
| 代理人(同一世帯以外の方) | 
 | 
- (注1)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
- (注2)マイナンバーカードを利用した転入届については、以下のリンク(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。
名古屋市内の他区から西区への転入(転出した区での届出は不要です。)
| 届出人 | 必要なもの | 
|---|---|
| 本人または同一世帯の方 | 
 | 
| 代理人(同一世帯以外の方) | 
 | 
- (注1)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
- (注2)印鑑登録されている方は、印鑑登録手帳を継続して利用できます。
国外から西区への転入
| 届出人 | 必要なもの | 
|---|---|
| 本人または同一世帯の方 | 
 | 
| 代理人(同一世帯以外の方) | 
 | 
(注)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
西区内での転居
| 届出人 | 必要なもの | 
|---|---|
| 本人または同一世帯の方 | 
 | 
| 代理人(同一世帯以外の方) | 
 | 
- (注1)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
- (注2)印鑑登録されている方は、印鑑登録手帳を継続して利用できます。
関連リンク
- 
引越し・住まい
 (スポーツ市民局のページ)
- 
転入の際に必要な手続き
 (スポーツ市民局のページ)
- 
転居の際に必要な手続き
 (スポーツ市民局のページ)
住民異動届(西区から転出したとき)(市内他区へ転出する場合は西区への届出は不要です。)
転出とは、西区から他市町村、名古屋市内の他区、国外へ住所を異動することをいいます。
住民異動届の手続きの際には、なりすましによる不正な届出等を防止し、個人情報を保護するため、窓口に来られた方の「本人確認」を行っています。詳しくは、以下のリンク(スポーツ市民局のページ)をごらんください。
(注)外国人の方も、日本人と同じく住民基本台帳法が適用され、住所を異動する場合には区役所または支所での届出が必要となります。詳しくは、以下のリンク(スポーツ市民局のページ)をごらんください。
転出でご注意いただくこと
- 届出をしなければならない方は、転出する本人(当事者)または同一世帯に属する方です。
 (注)代理人による届出の場合は委任状が必要となります。下記「添付ファイル」から様式をダウンロードしてご利用ください。
- 転出届は引っ越す前に手続きするのが原則です。おおよそ2週間前から手続きできます。
- 転出手続き後に「転出証明書」を発行します(マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届、国外転出を除く。)。転出証明書は転入手続きの際必要となりますので、必ず転入地の市区町村役場へ持参してください。
- 西区から他区への転出の場合は、西区での手続きは不要です。引越しが済んでから14日以内に転入区にて転入手続きを行ってください。
- 手続きは、西区役所、山田支所のどちらでも可能です。それぞれの管内の町名については、西区の町名一覧(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。
- 住所異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの手続きが必要となる場合があります。詳しくは区役所・支所の担当課へお問い合わせください。
添付ファイル
- 
委任状(住民異動届関係) (PDF 46.1 KB)  
 代理人による届出の場合の委任状の様式です。「委任事項」欄には委任する異動手続きの内容をお書きください。
関連リンク
- 
住民基本台帳(住民票)の届出
 (スポーツ市民局のページ)
西区から名古屋市外への転出(国外転出を除く)
| 届出人 | 必要なもの | 
|---|---|
| 本人または同一世帯の方 | 
 | 
| 代理人(同一世帯以外の方) | 
 | 
- (注1)印鑑登録されている場合は登録が廃止となります。
- (注2)転出される方の中にマイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)をお持ちの方がいる場合は、転出証明書を発行せず、マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届を行っていただく場合があります。詳しくは転入転出手続きの簡素化(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。
西区から国外への転出
| 届出人 | 必要なもの | 
|---|---|
| 本人または同一世帯の方 | 
 | 
| 代理人(同一世帯以外の方) | 
 | 
- (注1)転出証明書は発行しません。
- (注2)印鑑登録されている場合は登録が廃止となります。
郵送での転出手続き
転出届は郵送でも行うことができます。手続きができるのは市外への転出の場合のみです。郵送請求用の「転出届」は下記「添付ファイル」からダウンロードしてご利用ください。
| 届出人 | 郵送する書類 | 
|---|---|
| 世帯主 | 
 (注)マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届の場合,3は不要です。 | 
| 代理人(同一世帯以外の方) | 
 (注)マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届の場合,4は不要です。 | 
(注)書類は西区役所市民課(山田支所管内の住所の場合は山田支所区民生活課)までお送りください。手続き後、転出証明書を返送します(マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届を除く。)。
送付先
西区役所市民課
郵便番号451‐8508 名古屋市西区花の木二丁目18番1号 電話番号:052-523-4535
西区山田支所区民生活課戸籍・住民記録担当
郵便番号452‐0815 名古屋市西区八筋町358番地の2 電話番号:052-501-4925
添付ファイル
- 
転出届(郵送請求専用) (PDF 432.1 KB)  
 郵送用転出届の様式です。
関連リンク
- 
引越し・住まい
 (スポーツ市民局のページ)
- 
転出の際に必要な手続き
 (スポーツ市民局のページ)
世帯変更届(異動届)(世帯主が変わったときなど)
世帯変更届とは、世帯内で世帯主が変わったとき、世帯を合併または分離するときに届け出いただくものです。なお、世帯主とは世帯員のうち、主として世帯の生計を維持する方であって、その世帯の代表者として社会通念上妥当と認められる方をいいます。
住民異動届の手続きの際には、なりすましによる不正な届出等を防止し、個人情報を保護するため、窓口に来られた方の「本人確認」を行っています。詳しくは、以下のリンク(スポーツ市民局のページ)をごらんください。
(注)外国人の方も、日本人と同じく住民基本台帳法が適用され、住所を異動する場合には区役所または支所での届出が必要となります。詳しくは、以下のリンク(スポーツ市民局のページ)をごらんください。
世帯変更でご注意いただくこと
- 届出をしなければならない方は、世帯主または同一世帯に属する方(世帯合併の場合はいずれかの世帯の方)です。
 (注)代理人による届出の場合は委任状が必要となります。下記「添付ファイル」から様式をダウンロードしてご利用ください。
- 世帯変更事由が生じた日から数えて14日以内に届出をしてください。
- 手続きは、西区役所、山田支所のどちらでも可能です。それぞれの管内の町名については、西区の町名一覧(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。
- 世帯変更に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの手続きが必要となる場合があります。詳しくは区役所・支所の担当課へお問い合わせください。
添付ファイル
- 
委任状(住民異動届関係) (PDF 46.1 KB)  
 代理人による届出の場合の委任状の様式です。「委任事項」欄には委任する異動手続きの内容をお書きください。
世帯主を変更・世帯を分離・世帯を合併するとき
| 届出人 | 必要なもの | 
|---|---|
| 世帯主または同一世帯の方 | 
 | 
| 代理人(同一世帯以外の方) | 
 | 
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このページに関するお問い合わせ
西区役所 区政部 市民課 住民記録担当
電話番号:052-523-4535 ファクス番号:052-522-5069
Eメール:a5234540@nishi.city.nagoya.lg.jp
西区役所 区政部 市民課 住民記録担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


