個人の市民税(特別徴収)について
特別徴収について
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、給与の支払をする者(事業主)が、給与の支払を受ける者(従業員)の毎月の給与から個人の市民税・県民税額及び森林環境税額を差し引き、翌月の10日までに納入していただく制度です。
法人・個人を問わず、地方税法第321条の4及び名古屋市市税条例第28条の規定により特別徴収義務者として指定された事業主は、個人の市民税・県民税及び森林環境税を特別徴収していただく必要があります。
- 特別徴収のしくみ
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令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 給与所得等に係る特別徴収のしおり (PDF 1.3 MB)
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(特別徴収のしおり補足)名古屋市公式ウェブサイト ページIDの変更について (PDF 219.2 KB)
給与所得等に係る特別徴収の手続き
- 納入書・納入申告書
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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
従業員の方に給与の支払をしなくなったとき -
特別徴収切替依頼書
従業員の方から特別徴収してほしい旨の申出があったとき - 納期の特例申請書
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特別徴収義務者所在地等変更届出書
特別徴収義務者の所在地等が変更になったとき
退職手当等に係る市民税・県民税の特別徴収
- 退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書
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納入書・納入申告書
退職所得分の市民税・県民税納入申告書 - 退職所得の分離課税
- 退職所得の課税についてよくあるご質問
給与支払報告書の作成と提出については、『給与支払報告書について』ページをご覧ください。
個人の市民税・県民税及び森林環境税は特別徴収で納めてください
- 事業主の方の事務について
個人の市民税・県民税及び森林環境税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありません。
税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの特別徴収税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに、金融機関を通じて納めてください。なお、従業員が常時10人未満の事業所については、納期の特例申請により年12回の納期を年2回にすることもできます。 - 従業員の方の利便性について
特別徴収をすると、従業員の方が金融機関等へ出向いて納付する手間を省くことができ、従業員の方にとって大変便利な制度です。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため、従業員の方の1回あたりの負担が少なくなります。
給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について
名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。
特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。
名古屋市個人市民税特別徴収センター
郵便番号:460-8201
名古屋市中区丸の内3丁目10番4号(丸の内会館)
電話番号:052-957-6930
ファクス番号:052-957-6934
電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp
特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。
- (注)ファクス、電子メールでの提出はできません。
- (注)従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
- (注)特別徴収税額の通知書に関するよくあるご質問については、「特別徴収税額の決定(変更)通知書についてよくあるご質問」ページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課 市民税担当
電話番号:052-972-2352 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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