納期の特例申請書

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ページID1011923  更新日 2025年10月17日

従業員が常時10人未満の事業所等については、特別徴収税額の納期の特例制度があります。この制度を利用すると、年12回、6月から翌年5月まで毎月徴収した月割額を、12月と翌年6月の年2回で納入することができます。

  • 1回目…6月分から11月分までの月割額を12月10日までに納入
  • 2回目…12月分から翌年の5月分までの月割額を6月10日までに納入
    (土曜日・日曜日、祝日のときはその翌日)

(注)納期の特例分の納入書は、それぞれの納期限の10日前までに送付します。なお、給与支払報告書の提出時に、総括表の「納入書の送付」欄において「不要」を選択された場合は、納期の特例分の納入書を送付しません。

特別徴収税額の納期の特例を申請する場合は、「納期の特例申請書」を名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。
また、従業員が常時10人未満ではなくなった場合など、納期の特例制度の要件にあたらないこととなった場合は「納期の特例承認の取消届出書」を名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。

様式のダウンロード

A4サイズで印刷して提出してください。
なお、郵送による提出の場合で、控が必要な場合は、提出用をコピーしたものに「控」と記載し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。
(注)ファクス、電子メールでの提出はできません。

法人の方は法人番号を記載してください。
個人事業主の方は、マイナンバー(個人番号)を記載する必要はありません。

給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について

名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。
特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。

名古屋市個人市民税特別徴収センター
郵便番号:460-8201
名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
(丸の内会館)
電話番号:052-957-6930
ファクス番号:052-957-6934
電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。

  • (注)ファクス、電子メールでの提出はできません。
  • (注)従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

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