特別徴収のしくみ

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ページID1011920  更新日 2025年10月17日

特別徴収に関する事務

特別徴収に関する事務の1年の流れは次のとおりです。

写真:本文中で説明している月ごとの特別徴収の事務をまとめたものです。

(注)納入の期限(納期限)や提出期限が土曜日・日曜日、祝日のときは、その翌日までに納入または提出してください。

5月

5月中旬から下旬にかけて、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」(以下、「特別徴収税額の決定通知書」)を順次送付します。

特別徴収税額の決定通知書について

特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)および特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を送付します。納税義務者用は、個々の従業員の方への特別徴収税額の通知ですので、お早めに従業員の方へお渡しください。

なお、市民税・県民税が課税されない従業員の方については、納税義務者用の通知書はありません。

6月

新年度特別徴収を開始します。6月から翌年の5月までの各月の給与等の支払の際に、個々の従業員の方の各月分の納付額(以下、「月割額」)を徴収し、徴収した月の翌月の10日までに納入してください。

10月

10月下旬から、年末調整関係書類を順次送付します。同封の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、従業員の方が翌年の1月1日(退職者は退職時)にお住まいの市町村に翌年の1月31日までに提出してください。

給与支払報告書について、詳しくは次のページをご覧ください。

1月

給与支払報告書の提出

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を従業員の方が1月1日(退職者は退職時)にお住まいの市町村に1月31日までに提出してください。

1月1日(退職者は退職時)に名古屋市にお住まいの従業員の方の分については、名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。

給与支払報告書について、詳しくは次のページをご覧ください。

退職等による未徴収税額の一括徴収

未徴収税額(退職等した月の翌月以降の月割額)について、従業員の方が1月1日から4月30日までに退職等した場合は、給与または退職手当等から必ず一括徴収してください。
ただし、次の場合は、一括徴収する必要がありません。

  • 再就職先で特別徴収を継続する場合
  • 5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額より少ない場合
  • 死亡による退職である場合

未徴収税額の一括徴収について、詳しくは次のページをご覧ください。

4月

給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等した場合は、4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。ただし、退職の際に「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出している場合は、提出する必要はありません。
(注)「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」と「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」とは共通の様式です(以下いずれも「異動届出書」)。

異動届出書について、詳しくは次のページをご覧ください。

随時

特別徴収をしていた従業員が退職等した場合

退職・転勤・休職等の事由により従業員の方に給与の支払をしなくなった場合は、異動届出書を異動のあった日の翌月の10日までに名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。

異動届出書について、詳しくは次のページをご覧ください。

市民税・県民税を特別徴収してほしい旨の申出があった場合

就職等により給与の支払を受けることになった従業員の方から、市民税・県民税を特別徴収してほしい旨の申出があった場合は、「特別徴収切替依頼書」を名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。
(注)すでに納税通知書の納期限が過ぎている納期分については、特別徴収に切替えることができませんのでご注意ください。

特別徴収切替依頼書について、詳しくは次のページをご覧ください。

納期の特例について

従業員の方が常時10人未満の事業所等については、特別徴収税額の納入を年2回とする納期の特例制度が利用できます。この制度を利用する場合は、11月と翌年5月に納入書を送付します。

この制度を利用するには申請が必要です。納期の特例について、詳しくは次のページをご覧ください。

給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について

名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。

特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。

名古屋市個人市民税特別徴収センター
郵便番号:460-8201
名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
(丸の内会館)
電話番号:052-957-6930
ファクス番号:052-957-6934
電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。

  • (注)ファクス、電子メールでの提出はできません。
  • (注)従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。