都市景観形成地区内の屋外広告物

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1017998 

特に良好な景観の形成を進める地区として「都市景観形成地区」を位置づけています。

都市景観形成地区内で屋外広告物を表示または設置する場合は、通常の屋外広告物の規制に加え、景観形成基準が適用されます。景観形成基準のうち、許可基準となっているものについては、これを満たさないと許可がされません。

また、許可申請不要の適用除外広告物の内、自家用の広告物で表示面積の合計が5平方メートルを超えて10平方メートル以下のものを30日を超えて掲出する場合は、自家用広告物の届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
電話番号:052-972-2732 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2731@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当へのお問い合わせ