地球温暖化対策計画書制度について

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ページID1034644  更新日 2025年10月17日

制度の目的

本制度は、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(環境保全条例)に基づき、温室効果ガスの排出量が相当程度多い工場・事業場(工場、オフィス、店舗などの事業所)を対象に、地球温暖化対策計画書等の作成・届出・公表等を義務付け、事業活動における自主的な地球温暖化対策の促進を図ることを目的としています。

制度の対象(地球温暖化対策事業者)

燃料並びに熱及び電気の量を合算した年度の使用量が原油換算で800キロリットル以上に該当する事業所(名古屋市内に限る)を設置又は管理する者は制度の対象となり、「地球温暖化対策事業者」として、地球温暖化対策計画書等の作成・届出(報告)・公表が必要となります。

下記の「エネルギー使用量原油換算算定表」を使用して判定してください。

判定における留意点

  • 地球温暖化対策計画書等の作成・届出(報告)は原則として事業所単位です。そのため、判定についても事業所単位で行ってください。
  • 同一の敷地又は建築物において事業活動を行う工場・事業場を、一つの事業所としてとらえます。
  • 複数の賃借事業者が入居している建築物(テナントビル等)についても、建物全体で一つの事業所としてとらえます。

制度の概要

地球温暖化対策事業者は、要件に該当した事業所ごとに、以下の内容が義務付けられています。

手続きの流れ

  1. 温室効果ガス排出量の抑制目標を定めた3年間の地球温暖化対策計画書(以下、計画書)を届出
  2. 毎年度、前年度分の対策の実施状況を地球温暖化対策実施状況書(以下、実施状況書)により報告
  3. 届出(報告)した計画書及び実施状況の内容を事業所自ら公表

イラスト:地球温暖化対策計画書制度の手続きの流れ

制度の一部を見直します!

国の動向や法律の改正などを踏まえ、令和6年4月より、本市の計画書制度を一部見直すこととしました。

令和6年2月21日に、制度見直しに係る説明会を開催しました。

説明会当日の資料や動画は以下のページで確認できます。

計画書の届出・実施状況書の報告

計画書の届出年度により、今年度の提出書類や使用係数が異なります。必ず、計画書の届出年度ごとに指定の様式・記入要領を使用してください。

提出期限・提出方法

7月末日までに電子メール、郵送または持参にて提出してください。(押印は不要です)

その他

  • 収受印を押印した控えが必要な場合は、2部(郵送の場合は返信用封筒を同封のうえ)提出してください。
  • 提出した計画書の記載内容に変更があった場合、事業所を廃止、譲り受けた場合は以下のページにある報告書を提出してください。

その他制度について、過去にあった質問を以下にまとめていますので、ご確認ください。

計画書等の公表

計画書及び実施状況書の公表

計画書を建物用途ごとに、計画書及び実施状況書の概要、提出書類の画像データ(PDF形式)を掲載しています。なお、環境局脱炭素社会推進課内でも閲覧が可能です。

地球温暖化対策事業者における実績等

地球温暖化対策計画書制度において対象事業所から届出のあった計画書及び実施状況書をもとに、温室効果ガス排出量の実績と傾向を以下のページでまとめました。

関連規定等

条例・施行細則・指針等

なごや省エネコミュニケーションについて

エネルギー管理士有資格者など、省エネルギーの専門的な知識を有した「省エネルギー指導員」が、おおよそ3年に1回の周期で、地球温暖化対策事業所を順次訪問する「省エネコミュニケーション」を実施しています。

半日程度の時間をかけて、省エネに関する取り組みや設備管理の状況確認、省エネに関する専門的な知識・経験に基づく意見交換や助言、指導を行います。

省エネルギーに関するご相談も受け付けておりますので、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境局 環境企画部 脱炭素社会推進課 事業活動推進担当
電話番号:052-972-2693 ファクス番号:052-972-4134
Eメール:eco-nagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 環境企画部 脱炭素社会推進課 事業活動推進担当へのお問い合わせ