地球温暖化対策計画書制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1026077 

「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」に基づき、温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業所(オフィスや店舗・工場など)を対象に、地球温暖化対策計画書の作成・届出・公表を義務付け、事業活動における自主的な地球温暖化対策を促進しています。