名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- 建築基準法関係の許可・認定・指定
- (現在の位置)特殊建築物の位置の許可(建築基準法第51条)
制度の概要
建築基準法第51条により、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設、ごみ処理施設等の用途に供する建築物は、原則、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築又は増築できません。
ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令(建築基準法施行令第130条の2の2)で定める規模の範囲内において新築又は増築する場合は、建築可能となります。
すなわち、上記の建築物を建築する場合は、「1.都市計画決定を受ける」、「2.許可を受ける」、「3.政令で定める規模の範囲内」のいずれかになります。
手続きの流れ
上述の「3.政令で定める範囲内」でない場合は、1または2の手続きが必要となります。どちらの手続きで行うかは、建築指導課および都市計画課で相談させていただいた上で決めることになります。
「2.許可を受ける」場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 事前相談(随時。建築指導課はじめ関係部局との協議後、資料の作成、各種調査。)
- 事前協議(都市計画審議会約3ヶ月前までに。協議資料の提出。約30日間。)
- 近隣説明(事前協議中。建築指導課より指示があってから。)
- 許可申請(都市計画審議会約2ヵ月前までに。許可申請書の提出。)
- 都市計画審議会(原則、年3回開催。)
- 許可通知書発行(都市計画審議会後、約2週間。)
標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):65日
許可申請手数料:160,000円
詳細は、以下のダウンロードページ内「建築基準法第51条ただし書許可申請手続要領」および「建築基準法第51条ただし書許可基準」をご覧ください。
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住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当
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