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仮設建築物許可(建築基準法第85条)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月10日

ページID:8490

ページの概要:マンションのモデルルームや建替えのための仮設店舗などの建築物の許可(仮設建築物許可)についての説明です。

制度の概要

建築基準法第85条第6項により、期間の限定された仮設興行所などや工事期間中の代替建築物といった仮設建築物は、耐火要求や用途規制などの適用が除外される許可を受けることができます。

期間の限定された建築物であるからといって、必ずしもこの許可を受けなければいけないというわけではありません。許可を受けると、緩和が受けられるということだけです。

また許可を受けた場合でも、確認申請は別途必要ですのでご注意ください。

対象となる建築物は、上記仮設興行所や代替建築物のほか、仮設選挙事務所、マンション販売のためのモデルルームなどです。飯場、仮設住宅、屋上仮設は認めません。
許可期間は、代替建築物の場合は工事施工上必要な期間、その他の場合は許可日から仮設建築物除却までを含んで1年以内です。

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。)
  2. 事前協議(事前協議書の提出。約28日間。)
  3. 許可申(許可申請書の提出。)
  4. 許可通知書発行
  5. 確認申請
  6. 工事着手、完了、建物使用
  7. 建物除却(仮設興行所等の場合、4から7までが1年以内)
  8. 除却届提出(仮設許可建築物を除却後すみやかに。許可通知書と一緒にお渡しする除却届のハガキを郵送するか、建築審査課に持参してください。)

標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):21日
許可申請手数料:120,000円

詳細は、以下のダウンロードページ内「仮設許可申請について」(許可基準)をご覧ください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当
電話番号: 052-972-2930
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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