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あなたの家の住居表示設定はお済みですか?

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月30日

ページID:19638

転入・転居届をする前に手続きが必要です!

熱田区内で住居(注)を新築や移築するときは転入届をする前にあらかじめ手続きが必要です(住居表示実施地区以外は除く)。この手続きがお済みでないと、転入届などの住所異動ができませんのでご注意ください。

(注)住居、事務所、店舗、事業所、営業所、工場、展示場、集会場ほか居室の用途を有するもの 

住居表示とは

住居表示とは、住居となる建物等につく番号のことです。

例  神宮三丁目1番15号の「1番15号」の部分です。

届出方法について

対象

住居表示実施地区で住居を新築(移築含む)した場合

届出 

熱田区役所3階総務課庶務係

必要なもの

建築物の新築等の届出書、新築(移築)した家屋の平面図と配置図(1階部分のみ)

受付時間

土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前8時45分から午後5時15分まで

(日曜窓口での受付はできませんのでご注意ください)

注意事項

お客様の届出を受けて、区役所職員が現地調査を行った上で番号を設定しますので、1週間程度余裕をみて手続きしてください。

手続き用の様式がダウンロードできます!

このページの作成担当

熱田区役所区政部総務課庶務係

電話番号

:052-683-9411

ファックス番号

:052-682-1496

電子メールアドレス

a6839411@atsuta.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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