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Q12:(手続関係) 住居表示・町名町界変更実施に伴う登記変更の手続きが有料かどうか知りたい

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:48901

A12: 住所変更証明書をあわせて提出すれば無料になります。

土地・建物・法人登記の住所変更の登録免許税は、実施区の区役所総務課、支所区民生活課で発行の「住所変更証明書」をあわせて提出すれば、免除されます。

町名・町界変更、住居表示の実施に伴う住所変更の手続きについて」の登記関係部分もご覧ください。

なお、変更登記の手続きを専門家(司法書士など)に依頼すると、手数料等がかかります。

ダウンロードサービス

住所変更証明の申請用紙の記載例や様式をダウンロードできます。

町名・町界変更、住居表示関係ダウンロード

問い合わせ先

「町名・町界変更のこと」は

  • このページの作成担当

各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は

「不動産の手続きのこと」は

  • 土地・建物の所在地を管轄する法務局

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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