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Q1:(住民登録・戸籍関係) 住居表示・町名町界整理の実施により、住所と本籍の表示はどうなるのかを知りたい

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:48832

A1: 住所と本籍は次のように表示します。

住居表示では、住所は△番(街区符号)○○号(住居番号)で表示しますが、本籍は土地の番地で表示します。

  1. 住所の表示例 □□町△番○○号
  2. 本籍の表示例 □□町○番地×

町名町界変更では、住所と本籍は同様に番地で表示します。   

注:表示の例外もあります。詳細は電話等で直接お問い合わせください。

問い合わせ先

各区役所市民課、各支所区民生活課

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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