圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届 電子申請サービス
名古屋市電子申請サービスの流れ
- 「3.申請先・申請ファーム」の届出先に該当する消防署のリンクから申請できます。
- 申請完了後、申請者の電子メールアドレスへ(受付完了)のお知らせ(「noreply@mail.graffer.jp」より)が届きます。
- 各消防署予防係において申請内容を確認します。
- 申請内容確認後、申請者の電子メールアドレスへ(処理完了)のお知らせが届きます。
- 申請内容に不明な点がある場合は、お電話等で確認させていただくことがあります。
電子申請した事実の確認について
- 電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。
- 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口または郵送にて届け出をしてください。
- 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。
1 概要
消防法第9条の3第1項の規定に基づき、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取り扱い(廃止)を行う際に届出してください。
届出の対象となるものは次のものです。
- 圧縮アセチレンガス 40キログラム以上
- 無水硫酸 200キログラム以上
- 液化石油ガス 300キログラム以上
- 生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの)500キログラム以上
- 毒物及び劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物及び劇物のうち別表
第一、第二に掲げる物質で、当該物質に応じて定める数量以上
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取り扱い(廃止)を行う区の消防署の申請フォームから届出をしてください。
2 届出に必要となるデータ
施設等の位置及び施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図
3 申請先・申請フォーム
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取り扱い(廃止)を行う区の消防署の申請フォームを選んでください
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1.千種消防署申請フォーム(外部リンク)
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2.東消防署申請フォーム(外部リンク)
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3.北消防署申請フォーム(外部リンク)
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4.西消防署申請フォーム(外部リンク)
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5.中村消防署申請フォーム(外部リンク)
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6.中消防署申請フォーム(外部リンク)
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7.昭和消防署申請フォーム(外部リンク)
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8.瑞穂消防署申請フォーム(外部リンク)
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9.熱田消防署申請フォーム(外部リンク)
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10.中川消防署申請フォーム(外部リンク)
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11.港消防署申請フォーム(外部リンク)
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12.南消防署申請フォーム(外部リンク)
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13.守山消防署申請フォーム(外部リンク)
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14.緑消防署申請フォーム(外部リンク)
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15.名東消防署申請フォーム(外部リンク)
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16.天白消防署申請フォーム(外部リンク)
担当:各消防署 予防課
4 関連リンク
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
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