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名古屋市の他区から住所異動しましたが、印鑑登録は改めて登録申請する必要がありますか

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このページを印刷する最終更新日:2015年7月8日

ページID:71202

名古屋市他区から住所異動した場合の印鑑登録の取り扱い

名古屋市内の他区にて印鑑登録された方が、市内で住所異動した場合の印鑑登録は継続されます。改めて、印鑑登録申請を行っていただく必要はありません。

印鑑登録証明書が必要な場合には、従前の区役所・支所にて交付された印鑑登録手帳を必ずご持参ください。

ご注意

  • 印鑑登録後、一度名古屋市外へ住所を移されますと、登録された印鑑登録は廃止されます。改めて、印鑑登録の申請手続きが必要となります。
  • 平成19年8月13日以前に住所異動の手続きをされた場合には、継続されませんので、改めて住所異動後の区役所・支所にて、印鑑登録の申請手続きが必要となります。

 

このページの作成担当

中村区役所区政部市民課戸籍担当

電話番号

:052-433-2805

ファックス番号

:052-433-2028

電子メールアドレス

a4332805@nakamura.city.nagoya.lg.jp

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