給与所得の金額の計算方法
給与所得の金額は、給与等の収入金額に応じ、次のように計算した額となります。(小数点以下は切り捨てます。)
(注)令和8年度以降の市民税・県民税においては、給与所得控除額の最低保障額が変わるため、給与等の収入金額が190万円以下の場合の計算方法が変わります。
詳しくは、「令和8年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正」ページをご確認ください。
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給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
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550,999円まで |
0円 |
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551,000円から1,618,999円まで |
収入金額-550,000円 |
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1,619,000円から1,619,999円まで |
1,069,000円 |
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1,620,000円から1,621,999円まで |
1,070,000円 |
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1,622,000円から1,623,999円まで |
1,072,000円 |
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1,624,000円から1,627,999円まで |
1,074,000円 |
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1,628,000円から1,799,999円まで |
計算基準額(※)×60%+100,000円 |
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1,800,000円から3,599,999円まで |
計算基準額(※)×70%-80,000円 |
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3,600,000円から6,599,999円まで |
計算基準額(※)×80%-440,000円 |
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6,600,000円から8,499,999円まで |
収入金額×90%-1,100,000円 |
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8,500,000円から |
収入金額-1,950,000円 |
(※)計算基準額の求め方
- 収入金額÷4,000円=商…余り
- 商×4,000円=計算基準額
(例)収入金額が2,623,000円の場合
- 2,623,000円÷4,000円=商655…余り3,000円
- 商655×4,000円=2,620,000円→計算基準額
所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超える方のうち、ア~ウのいずれかに該当する方について、次のように計算した額を、給与所得の金額から控除します。
- ア 特別障害者に該当する方
- イ 年齢23歳未満の扶養親族がある方
- ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がある方
控除額={給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%(小数点以下は切り上げます。)
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の両方があり、合計額が10万円を超える場合は、次のように計算した額を、給与所得の金額から控除します。
控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等の雑所得の金額(上限10万円)-10万円
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財政局 税務部 市民税課 市民税担当
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