災害時における住宅支援制度

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ページID1043442  更新日 2026年1月6日

地震等の大規模災害の発生により、名古屋市に「災害救助法が適用」された場合、住宅の被害状況に応じて、応急仮設住宅の供与や住宅の修理への補助を行います。

災害時における住宅支援制度の申請について

  • 申請が可能となるのは、地震等の大規模災害が発生し、災害救助法が適用される場合です。
  • 住宅支援制度の申請を開始した際は、当ウェブサイトにてご案内させていただきます。

住宅が被災した方に対する支援制度

災害時に実施予定の住宅支援制度は以下のものがあります。

  1. 応急仮設住宅の供与(建設型応急住宅・賃貸型応急住宅)
  2. 被災した住宅の応急的な修理に対する補助(応急修理)
  3. 被災した住宅にブルーシートを設置等する措置の補助(緊急修理)
  4. 住宅を利用するためのがれきや土砂除去工事の補助(障害物の除去)
  5. 市営住宅の一時使用

(注)住宅の被害状況によって、利用できる支援制度が異なります。

1.応急仮設住宅の供与とは

大規模災害等の発生により、名古屋市に災害救助法が適用された場合、住宅が全壊等の被害を受け、自らの資力では住宅を得ることができない被災者に対し、応急仮設住宅として利用料等を無償で提供します。

ただし、光熱水費等は被災者負担です。

応急仮設住宅の種類について

応急仮設住宅には、2つの種類があります。

  1. 建設型応急住宅(プレハブ住宅等、市が新たに建設等を行い提供する応急住宅)
  2. 賃貸型応急住宅(一般の賃貸住宅等を、市が借上げて提供する応急住宅)

(注)詳細な制度内容は、災害時にご紹介させていただきますので、ご了承ください。

対象要件

以下のすべての要件を満たす方

  1. 住宅が全壊・全焼・流出の被害を受けた方
  2. 災害発生日に、名古屋市内にお住まいの方
  3. 自らの資力では住宅を確保できない方
  4. 災害救助法に基づく他の応急仮設住宅に入居していない方
  5. 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合は、応急修理の期間が1か月を超える見込みの方
  6. 災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
  7. 暴力団員等でない方

(注)その他の条件は、災害時にご紹介させていただきますので、ご了承ください。

2.被災した住宅の応急的な修理に対する補助(応急修理)とは

大規模災害等の発生により、名古屋市に災害救助法が適用された場合、被災しそのまま使用することが難しい住宅について、災害によって被害を受けた緊急に応急修理を行うことが適当な日常生活で欠くことのできない部分(居室、台所、トイレ等)の修理に対して補助を行います。

ただし、補助上限額を超える部分や補助対象外となる工事部分は被災者負担です。

(注)詳細な制度内容は、災害時にご紹介させていただきますので、ご了承ください。

対象要件

以下のすべての要件を満たすこと

  1. 申請者が現に居住している住宅の修理であること
  2. 住宅が準半壊以上の被害を受けた方
  3. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難や応急仮設住宅の利用を要しなくなることが見込まれること
  4. 半壊、準半壊の場合は自らの資力では応急修理をすることができない世帯であること

(注)その他の条件は、災害時にご紹介させていただきますので、ご了承ください。

3.被災した住宅にブルーシートを設置等する措置の補助(緊急修理)とは

大規模災害等の発生により、名古屋市に災害救助法が適用された場合、住宅の更なる被害の拡大を防止するために行う、損傷した屋根へのブルーシートの設置、損傷した窓や外壁へのベニヤ板等の設置など緊急的な対応を補助します。

ただし、補助上限額を超える部分や補助対象外となる工事部分は被災者負担です。

また、災害の発生から制度の開始までに自主的に措置を行った場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。

(注)詳細な制度内容は、災害時にご紹介させていただきますので、ご了承ください。

対象要件

以下のすべての要件を満たすこと

  1. 申請者が現に居住している住宅であること(貸出している物件は不可)
  2. 災害によって住宅が損傷し、雨水等が侵入する状況であり、放置すれば被害が拡大するおそれがあること
  3. 被災したが居住できる状況であること

(注)その他の条件は、災害時にご紹介させていただきますので、ご了承ください。

4.住宅を使用するためのがれきや土砂除去工事の補助(障害物の除去)とは

大規模災害等の発生により、名古屋市に災害救助法が適用された場合、被災した住宅を使用するにあたり支障となる玄関まわりや居室、台所、便所等の日常生活に必要で欠くことのできない部分の障害物除去を補助します。

ただし、補助上限額を超える部分や補助対象外となる工事部分は被災者負担です。

また、災害の発生から制度の開始までに自主的に措置を行った場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。

(注)詳細な制度内容は、災害時にご紹介させていただきますので、ご了承ください。

対象要件

以下のすべての要件をみたすこと

  1. 申請者が現に居住している住宅の障害物の除去
  2. 住宅が半壊以上または床上浸水の被害を受けた方
  3. 障害物の除去を実施することにより居住が可能となり、避難所等への避難や応急仮設住宅をしないこと
  4. 自らの資力では障害物の除去ができないこと

(注)その他の条件は、災害時にご紹介させていただきますので、ご了承ください。

5.市営住宅の一時使用とは

大規模災害等の発生により自宅に居住できなくなるなど住宅に困窮することとなった者に対し、市営住宅の一時使用等を許可し、仮の住まいとして一時的に使用料を無償で提供します。

(注)詳細な制度内容は、災害時にご紹介させていただきますので、ご了承ください。

対象要件

以下のすべての要件を満たす方

  1. 災害の発生した住宅に自ら居住しており、当該災害によりその住宅に居住することができなくなった方
  2. 暴力団員等でない方

(注)その他の条件は、災害時にご紹介させていただきますので、ご了承ください。

申請手続きの方法

現在は、災害救助法の適用を受けていないため、申請の受付はしておりません。

電子による申請

申請の受付を開始した際は、こちらに電子申請ページをご案内します。

紙による申請

実施要領や様式は、災害が発生し住宅支援制度を実施する際にご案内します。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 企画担当
電話番号:052-972-2942 ファクス番号:052-972-4172
Eメール:a2942@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 住宅部 住宅企画課 企画担当へのお問い合わせ