災害時における住宅支援制度
地震等の大規模災害の発生により、名古屋市に「災害救助法が適用」された場合、住宅の被害状況に応じて、応急仮設住宅の供与や住宅の修理への補助を行います。
災害時における住宅支援制度の申請について
- 申請が可能となるのは、地震等の大規模災害が発生し、災害救助法が適用される場合です。
- 住宅支援制度の申請を開始した際は、当ウェブサイトにてご案内させていただきます。
住宅が被災した方に対する支援制度
災害時に実施予定の住宅支援制度は以下のものがあります。
令和8年9月8日の大雨に伴う災害を受けて、「3 被災した住宅の応急的な修理に対する補助(応急修理)」と「6 市営住宅の一時使用」の支援制度を開始しております。
- 建設型応急住宅の供与
- 賃貸型応急住宅の供与
- 被災した住宅の応急的な修理に対する補助(応急修理)【実施中】
- 被災した住宅にブルーシートを設置等する措置の補助(緊急修理)
- 住宅を利用するためのがれきや土砂除去工事の補助(障害物の除去)
- 市営住宅の一時使用【実施中】
(注)住宅の被害状況によって、利用できる支援制度が異なります。
1.建設型応急住宅の供与とは
大規模災害等の発生により、名古屋市に災害救助法が適用された場合、住宅が全壊等の被害を受け、自らの資力では住宅を得ることができない被災者に対し、被災後の生活の場を確保するため、プレハブ住宅等を市が新たに建設し、利用料等を無償で提供します。
対象要件
以下のすべての要件を満たす方
- 住宅が全壊・全焼・流出の被害を受けた方
- 災害発生日に、名古屋市内にお住まいの方
- 自らの資力では住宅を確保できない方
- 災害救助法に基づく他の応急仮設住宅に入居していない方
- 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合は、応急修理の期間が1か月を超える見込みの方
- 災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
- 暴力団員等でない方
2.賃貸型応急住宅の供与とは
大規模災害等の発生により、名古屋市に災害救助法が適用された場合、住宅が全壊等の被害を受け、自らの資力では住宅を得ることができない被災者に対し、被災後の生活の場を確保するため、市が一般の賃貸住宅等を借り上げて、利用料等を無償で提供します。
対象要件
以下のすべての要件を満たす方
- 住宅が全壊・全焼・流出の被害を受けた方
- 災害発生日に、名古屋市内にお住まいの方
- 自らの資力では住宅を確保できない方
- 災害救助法に基づく他の応急仮設住宅に入居していない方
- 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合は、応急修理の期間が1か月を超える見込みの方
- 災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
- 暴力団員等でない方
協定締結団体
名古屋市では、賃貸型応急住宅の提供にご協力いただける団体として、次の団体と協定を締結しております。
- 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人全日本不動産協会愛知県本部
- 公益社団法人愛知共同住宅協会
- 愛知県農業協同組合中央会
- 公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会
3.被災した住宅の応急的な修理に対する補助(応急修理)とは
大規模災害等の発生により、名古屋市に災害救助法が適用された場合、被災しそのまま使用することが難しい住宅について、災害によって被害を受けた緊急に応急修理を行うことが適当な日常生活で欠くことのできない部分(居室、台所、トイレ等)の修理に対して補助を行います。
ただし、補助上限額を超える部分や補助対象外となる工事部分は被災者負担です。
対象者
以下、すべてに該当する世帯が対象となります。
1.当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害(注1)を受け自らの資力では応急修理することができない者
(注1)罹災証明書の被害認定
2.応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
3.応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。
(注2)「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
令和8年9月8日の大雨に伴う災害で被災された方への被災した住宅の応急的な修理に対する補助(応急修理)について
4.被災した住宅にブルーシートを設置等する措置の補助(緊急修理)とは
大規模災害等の発生により、名古屋市に災害救助法が適用された場合、住宅の更なる被害の拡大を防止するために行う、損傷した屋根へのブルーシートの設置、損傷した窓や外壁へのベニヤ板等の設置など緊急的な対応を補助します。
ただし、補助上限額を超える部分や補助対象外となる工事部分は被災者負担です。
また、災害の発生から制度の開始までに自主的に措置を行った場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
対象要件
以下のすべての要件を満たすこと
- 申請者が現に居住している住宅であること(貸出している物件は不可)
- 災害によって住宅が損傷し、雨水等が侵入する状況であり、放置すれば被害が拡大するおそれがあること
- 被災したが居住できる状況であること
5.住宅を使用するためのがれきや土砂除去工事の補助(障害物の除去)とは
大規模災害等の発生により、名古屋市に災害救助法が適用された場合、被災した住宅を使用するにあたり支障となる玄関まわりや居室、台所、便所等の日常生活に必要で欠くことのできない部分の障害物除去を補助します。
ただし、補助上限額を超える部分や補助対象外となる工事部分は被災者負担です。
また、災害の発生から制度の開始までに自主的に措置を行った場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
対象要件
以下のすべての要件をみたすこと
- 申請者が現に居住している住宅の障害物の除去
- 住宅が半壊以上または床上浸水の被害を受けた方
- 障害物の除去を実施することにより居住が可能となり、避難所等への避難や応急仮設住宅をしないこと
- 自らの資力では障害物の除去ができないこと
(注)障害物の除去は被災前の状態に戻すことが目的ではないため、室内の清掃等は対象外です。
6.市営住宅の一時使用とは
大規模災害等の発生により自宅に居住できなくなるなど住宅に困窮することとなった者に対し、市営住宅の一時使用等を許可し、仮の住まいとして一時的に使用料を無償で提供します。
対象要件
以下のすべての要件を満たす市内在住の方
- 災害の発生した住宅に自ら居住しており、当該災害によりその住宅に居住することができなくなった方
- 暴力団員等でない方
令和8年9月8日の大雨に伴う災害で被災された方への市営住宅の提供について
- 対 象 者 令和8年9月8日発生の大雨に伴う災害で被災された市内在住の方
- 入居条件
(1) 入居期間 2ヶ月以内 (最大通算1年まで延長可能)
(2) 使 用 料 無償 (ただし、延長期間は家賃相当額、駐車場使用料・水道光熱費等は入居者負担)
- 受付住宅 市営住宅:23戸 (住宅の不足が見込まれる場合は、住宅を順次追加予定)
- 申込方法 先着順受付
- 受付場所 名古屋市住宅供給公社 本社 (西区浄心一丁目1番6号)
- 提出書類
(1) 申請書 (名古屋市住宅供給公社 本社 にて配布)
(2) 入居を希望する方全員の住民票の写し
(3) 罹災証明書
(注)火災によって被害を受けた場合に交付する「り災証明書」とは異なります - 相談窓口 名古屋市住宅供給公社管理課 電話:052-523-3875
(注)提出書類に「罹災証明書」や「住民票の写し」が必要となりますので、まずは区役所にご相談ください
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 住宅部 住宅企画課 企画担当
電話番号:052-972-2942 ファクス番号:052-972-4172
Eメール:a2942@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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