どんぐりひろば
どんぐりひろばとは、幼児のための小規模な遊び場で、設置するには次の条件を備えていることが必要です。
- 敷地は、面積30平方メートル以上で、無償で1年以上使用できること
- 交通事故等の危険性がない場所で、安全に常時開放することができること
- 地域において管理・運営ができる体制があること 等
- (注)その他条件等、詳細については下記の「どんぐりひろば管理運営要綱」をご確認ください。
- (注)どんぐりひろばとして土地を使用する際に土地の地目を変更する場合、(農地を雑種地とする場合など)相続等にかかる税金の金額が大きく変わる場合があるので、事前に税務署等にご確認をお願いします。
「公園」との違いは
「公園」は都市公園法に定められており、通常市や県が設置し、管理しているもので、その設置基準は法令で定められています。
都市公園は規模や形態等で多くの種別に分けられていますが、数の上で最も多いのが、私たちの身近にある街区公園です。本市設置分の都市公園の管理は、緑政土木局、各区の土木事務所等が担当しています。
一方どんぐりひろばは都市公園とは異なり、地域の幼児の健全育成を図る目的をもって児童福祉の立場で、地域の方々と行政(子ども青少年局)が協同して設置しているもので、本市独自の「遊び場」事業です。
「児童遊園地」との違いは
「児童遊園地」については以下のリンクで説明していますので、ご覧ください。
どんぐりひろば管理運営要綱
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どんぐりひろば管理運営要綱 (PDF 142.0 KB)
どんぐりひろば管理運営要綱のダウンロードができます。
遊び場管理の手引き
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遊び場管理の手引き (PDF 198.5 KB)
遊び場管理の手引きのダウンロードができます。
どんぐりひろばでの除草剤使用について
除草、清掃等のどんぐりひろばの日常的な管理は、地域の方々で行っていただく必要があります。
また、どんぐりひろばは幼児のための遊び場であり、安全のため原則として除草剤は使用できません。
ただし、やむを得ない場合であり、農薬取締法や本市の定める薬剤の適正使用に係る基本指針に基づく「どんぐりひろばにおける除草剤取扱要領」を遵守する場合に限り、使用できるものとします。
除草剤使用のための手続き方法
- 除草剤を使用する前に、「どんぐりひろばにおける除草剤取扱要領」をよくご確認ください。
- 「どんぐりひろば休園届」(どんぐりひろば管理運営要綱第19号様式)及び「どんぐりひろばにおける除草剤使用についての確認書」(どんぐりひろばにおける除草剤取扱要領第1号様式)をどんぐりひろばが所在する区の区役所民生子ども課に提出してください。
- 区役所民生子ども課から「どんぐりひろば休園決定通知書」が送付されます。受け取り後、安全に注意して除草剤を使用してください。
- 除草剤使用後、速やかに「どんぐりひろばにおける除草剤使用についての報告書」(どんぐりひろばにおける除草剤取扱要領第2号様式)を区役所民生子ども課に提出してください。
除草剤使用における注意点
- 使用できるのは、農林水産省に農薬登録された除草剤のみです。
- 除草剤を使用する際には、「どんぐりひろばにおける除草剤取扱要領」及び市の定める薬剤の適正使用に係る基本指針をご確認ください。
- 除草剤使用について、どんぐりひろばの土地所有者に承諾を得る必要があります。
- 事前に、周辺住民やどんぐりひろば利用者に除草剤使用について周知してください。また、除草剤の使用について理解を得られるよう努めてください。
- 除草剤を使用する場合は、使用する除草剤に応じた期間どんぐりひろばを休園し、人が立ち入らないようにしてください。
各区のどんぐりひろば一覧
各区のどんぐりひろばの名称、所在地等が確認できます。
- 千種区のどんぐりひろば一覧
- 東区のどんぐりひろば一覧
- 北区のどんぐりひろば一覧
- 西区のどんぐりひろば一覧
- 中村区のどんぐりひろば一覧
- 中区のどんぐりひろば一覧
- 昭和区のどんぐりひろば一覧
- 瑞穂区のどんぐりひろば一覧
- 熱田区どんぐりひろば一覧
- 中川区のどんぐりひろば一覧
- 港区のどんぐりひろば一覧
- 南区のどんぐりひろば一覧
- 守山区のどんぐりひろば一覧
- 緑区のどんぐりひろば一覧
- 名東区のどんぐりひろば一覧
- 天白区のどんぐりひろば一覧
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このページに関するお問い合わせ
子ども青少年局 子育て支援部 子育て支援課 子育て支援担当
電話番号:052-972-3083 ファクス番号:052-972-4419
Eメール:a3083@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
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