児童遊園地
児童遊園地とは、次の条件を備えた児童のための遊び場で、市が設置補助をしているものです。
- 敷地は、面積200平方メートル以上で、新設の場合は3年以上、既設遊園地の場合は整備後1年以上使用できること
- 土地に定着する遊具が設置してあること
- 地域において管理・運営ができる体制があること 等
(注)その他条件等、詳細については下記の「児童遊園地補助金交付及び管理運営要綱」をご確認ください。
「公園」との違いは
「公園」は都市公園法に定められており、通常市や県が設置し、管理しているもので、その設置基準は法令で定められています。
都市公園は規模や形態等で多くの種別に分けられていますが、数の上で最も多いのが、私たちの身近にある街区公園です。本市設置分の都市公園の管理は、緑政土木局、各区の土木事務所等が担当しています。
一方児童遊園地は都市公園とは異なり、地域の児童の健全育成を図る目的をもって児童福祉の立場で、地域の方々と行政(子ども青少年局)が協同して設置しているもので、本市独自の「遊び場」事業です。
「どんぐりひろば」との違いは
「どんぐりひろば」については、以下のリンクで説明していますので、ご覧ください。
児童遊園地補助金交付及び管理運営要綱
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児童遊園地補助金交付及び管理運営要綱 (PDF 142.0 KB)
児童遊園地補助金交付及び管理運営要綱のダウンロードができます。
遊び場管理の手引き
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遊び場管理の手引き (PDF 198.5 KB)
遊び場管理の手引きのダウンロードができます。
児童遊園地での除草剤使用について
除草、清掃等の児童遊園地の日常的な管理は、地域の方々で行っていただく必要があります。
また、児童遊園地は、児童のための遊び場であり、安全のため原則として除草剤は使用できません。
ただし、やむを得ない場合であり、農薬取締法や本市の定める薬剤の適正使用に係る基本指針に基づく「児童遊園地における除草剤取扱要領」を順守する場合に限り、使用できるものとします。
除草剤使用のための手続き方法
- 除草剤を使用する前に、「児童遊園地における除草剤取扱要領」をよくご確認ください。
- 「児童遊園地救援届」(児童遊園地補助金交付及び管理運営要綱第第25号様式)及び「児童遊園地における除草剤使用についての確認書」(児童遊園地における除草剤取扱要領第1号様式)を児童遊園地が所在する区の区役所民生子ども課に提出してください。
- 区役所民生子ども課から「児童遊園地休園決定通知書」が送付されます。受け取り後、安全に注意して除草剤を使用してください。
- 除草剤使用後、速やかに「児童遊園地における除草剤使用についての報告書」(児童遊園地における除草剤取扱要領第2号様式)を区役所民生子ども課に提出してください。
除草剤使用における注意点
- 使用できるのは、農林水産省に農薬登録された除草剤のみです。
- 除草剤を使用する際には、「児童遊園地における除草剤取扱要領」及び市の定める薬剤の適正使用に係る基本指針をご確認ください。
- 除草剤の使用について、児童遊園地の土地所有者に承諾を得る必要があります。
- 事前に、周辺住民や児童遊園地利用者に除草剤使用について周知してください。また、除草剤の使用について理解を得られるよう努めてください。
- 除草剤を使用する場合は、使用する除草剤に応じた期間児童遊園地を休園し、人が立ち入らないようにしてください。
各区の児童遊園地一覧
各区の児童遊園地の名称、所在地等が確認できます。
- 千種区の児童遊園地一覧
- 東区の児童遊園地一覧
- 北区の児童遊園地一覧
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- 中村区の児童遊園地一覧
- 中区の児童遊園地一覧
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- 緑区の児童遊園地一覧
- 名東区の児童遊園地一覧
- 天白区の児童遊園地一覧
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このページに関するお問い合わせ
子ども青少年局 子育て支援部 子育て支援課 子育て支援担当
電話番号:052-972-3083 ファクス番号:052-972-4419
Eメール:a3083@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
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