なごやHACCP自主管理宣言施設を募集します(新・名古屋市食品衛生自主管理認定制度)
この制度について
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理に積極的に取組むことを宣言した事業者を、名古屋市が認定して広く周知する制度です。
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の定着を支援するとともに、消費者にHACCP(ハサップ)をもっと知ってもらうことを目的としています。
宣言が認定されると
1.認定マークを使用できます。

2.名古屋市が公式ウェブサイトで認定施設を公表することで、事業者の取組みを後押しします。
(注)公表ページは準備中です。
制度の概要
いつ必要な手続きか
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の取組み姿勢を公に示し、食の安全への信頼を高めたいとき
誰のための手続きか
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理に積極的に取組む意思のある食品等事業者
認定の対象
名古屋市内に所在する食品営業施設(許可・届出施設)。ただし、次に掲げる営業は除きます。
- 自動車による飲食店営業、魚介類販売業及び食肉処理業
- 短期営業、臨時営業及び露店営業
- 自動車、列車、船舶、露店、イベント等における営業届出業種の営業
- 営業許可・営業届出の対象となる自動販売機による販売業
- 列車、船舶における飲食店営業
認定の要件
- HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を行っている旨を宣言していること。
- 前号の宣言に係る事務の遂行に必要な限度で、本市が保有する営業許可及び届出に係る情報(個人情報を含む。)を利用することに同意していること。
- 名古屋市が市公式ウェブサイトにおいて下の公表事項を公表することに同意していること。
- 認定を取り消された施設にあっては、その取消しの日から起算して1年を経過していること。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
市公式ウェブサイト公表事項
- 宣言の届出事実
- 施設の所在地
- 施設の名称、屋号又は商号
- 業種(注1)
- 食品安全に関する民間認証等の名称(注2)
(注1)名古屋市が保有する営業許可及び届出に係る情報から引用します。
(注2)次の認証等を取得して任意で届け出た場合のみ公表します。
- ISO22000(公益財団法人日本適合性認定協会に認定された認証機関による認証又はそれと同等の認証に限る。)
- 世界食品安全イニシアチブ(GFSI)に承認された認証規格(FSSC22000、SQF、JFS-C規格等)
- JFS-Bplus規格、JFS-B規格
認定マークの使用
認定後、次の場合に使用できます。
- 認定施設に掲示する場合
- 認定施設で製造、調理又は加工した製品の容器包装に表示する場合
- 認定施設で製造、調理又は加工した製品を販売する直営の販売店に掲示する場合
- 認定施設で使用する配送車両又は運搬容器に表示する場合
- 認定施設の印刷物、広告物、ホームページ又は社員の名刺等において、認定を取得していることを紹介する場合
- 宣言の届出に係る認定施設において使用すること。
- 消費者に誤認を与えるような方法で認定マークを使用しないこと。
- 認定マークを加工・編集・改ざんしないこと。
- 認定マークに関する一切の権利は、名古屋市に属します。
- 認定マークの使用に起因する問題が生じた場合には、認定事業者が速やかに対処する責任を負い、名古屋市は一切の責任を負いません。
- 認定マークの電子データは、適正に管理してください。
- 認定マークの使用状況について報告を求め、調査することがあります。
- 調査により認定マークの使用が適切でないと認める場合は、使用の中止を指示します。
- 承継、廃業、取下げ又は認定取消の場合は、認定マークの使用を終了してください。
認定の手続き
この手続きは、オンラインで行うことができます。
届出の受付・認定の審査は、熱田保健センター 健康安全課 食品衛生特別監視班が行います。
(注)オンラインでの届出が困難な場合は、熱田保健センターの窓口で書面により届出ができます(届出先・問い合わせ先はこのページの下部参照)。
手数料
無料
認定時の交付物
- 認定のお知らせ
- 認定マークの電子データ (注)このページに掲載されている画像よりも鮮明なデータを交付します。
認定後の変更・承継・廃業・取下げの手続き
変更
新たな宣言の届出を行ってください。
なお、新たな届出をした場合、従前の認定は、新たな届出に対する認定と同時に失効します。
食品衛生法の届出(施設所在地の区の保健センターへ提出)をもって、変更の届出があったものとみなします。
民間認証等を新たに取得し又は更新し、かつ、公表を希望する場合は、新たな宣言の届出を行ってください。
有効期間満了後、新たな宣言の届出がない場合は、公表事項から民間認証等の名称を削除します(他の公表事項は引き続き公表します。)。
なお、新たな届出をした場合、従前の認定は、新たな届出に対する認定と同時に失効します。
承継
食品衛生法の届出(施設所在地の区の保健センターへ提出)をもって、承継の届出があったものとみなします。
この場合、認定は失効し、公表は翌月下旬までに終了します。
営業者の地位を承継した事業者が引き続きなごやHACCP自主管理宣言を行う場合は、新たな宣言の届出を行ってください。
廃業
食品衛生法の届出(施設所在地の区の保健センターへ提出)をもって、廃業の届出があったものとみなします。
この場合、認定は失効し、公表は翌月下旬までに終了します。
(注)食品衛生法の許可・届出が失効した場合(更新した場合を除く。)も、廃業の届出があったものとみなし、認定は失効します。
宣言の取下げ
次のリンク先から取下げの手続きをしてください。
この届出により、認定は失効し、公表は翌月下旬までに終了します。
関係規定
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名古屋市食品衛生自主管理認定制度実施要綱 (PDF 188.3 KB)
この制度の要綱です
届出先・問い合わせ先
熱田保健センター 健康安全課 食品衛生特別監視班
郵便番号 456-8501
所在地 名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号 熱田区役所4階
電話番号 052-683-9679
メールアドレス a6839679@atsuta.city.nagoya.lg.jp
受付時間 午前8時45分から正午、午後1時から午後5時15分(年末年始、土曜日、日曜日、祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当
電話番号:052-972-2648 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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