食品取扱施設 地位承継届
あらまし
許可営業者又は届出営業者の地位を譲渡、相続、合併又は分割により承継した場合に届け出るものです。
譲渡について
食品衛生法が改正され、令和5年12月13日以降に営業を譲り受けた者は、新たに許可等を取得することなく営業者の地位を承継できるようになりました。譲渡による地位の承継の場合には、「譲渡が行われたことを証する書類」の添付が必要です。詳しくは管轄の保健センターにお問い合わせください。
届出に必要となる書類等
地位承継届(その他承継の区分に応じた書類の添付が必要です。)
受付窓口
営業所所在地の管轄保健センター
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
問い合わせ先
管轄保健センター
様式等のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当
電話番号:052-972-2646 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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