大曽根北土地区画整理事業

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ページID1010012  更新日 2025年10月31日

換地処分に関するお知らせ

「換地処分」とは

「換地処分」とは、従前地(整理前の土地)に関する所有権等の権利を、換地(整理後の土地)に移す行政上の手続きです。

まず、換地の地番、地積、清算金等の内容を「換地処分通知」によって関係権利者の皆様に通知し、その後「換地処分の公告」を行うことで、従前地の権利が換地に移ります。

換地処分の公告によって、事業地内の町名、地番が変わり、地目、地積や清算金等が確定します。

換地処分のスケジュール

  • 7月30日付け「換地処分通知」を発送しました。
  • 10月31日に「換地処分の公告」を行いました。
事務フローイラスト
手続きの流れ

換地処分関係資料

地区概要

大曽根北地区は、本市の旧市街地の北東部に位置し、地区内全体に老朽化した木造建物も密集しており、防災上、生活環境上憂慮すべき状況でした。

そのため、一般国道19号をはじめとする道路の新設や改良、公園の新設など公共施設の整備を行い、土地利用の増進、老朽木造住宅の改善を図りました。

事業概要

  • 事業名称:名古屋都市計画事業 大曽根北土地区画整理事業
  • 施行者:名古屋市
  • 地区面積:約30ヘクタール
  • 施行地区:名古屋市北区上飯田東町1、2、5丁目、上飯田南町4丁目、矢田町1丁目、山田町3、4丁目、山田北町1、2丁目及び山田西町3丁目の各一部。上飯田東町3、4丁目の全部。
  • 施行地区の範囲:ページ下部の「区域図」をご覧ください。
  • 事業期間:昭和59年度から令和12年度
  • 事業沿革:ページ下部の「事業パンフレット」をご覧ください。
街の写真
整理前後の街の様子

境界杭の保護について

名古屋市(事業施行者)が設置した境界杭(杭、鋲など)は、市の承諾なく移転・除去しないでください。

工事等を行う際に境界杭を確実に保護できない場合は、大曽根北・筒井都市整備事務所(ページ下部の連絡先)にご連絡いただき指示を受けてください。

コンクリート杭、金属プレート、金属鋲の写真
境界杭の例

関連資料

事業パンフレットのファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は下記連絡先にお問合せください

関連事業

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 市街地整備部 大曽根北・筒井都市整備事務所 調査設計担当
電話番号:052-935-7141 ファクス番号:052-935-3223
Eメール:a9357141@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 市街地整備部 大曽根北・筒井都市整備事務所 調査設計担当へのお問い合わせ