大曽根北土地区画整理事業
換地処分に関するお知らせ
「換地処分」とは
「換地処分」とは、従前地(整理前の土地)に関する所有権等の権利を、換地(整理後の土地)に移す行政上の手続きです。
まず、換地の地番、地積、清算金等の内容を「換地処分通知」によって関係権利者の皆様に通知し、その後「換地処分の公告」を行うことで、従前地の権利が換地に移ります。
換地処分の公告によって、事業地内の町名、地番が変わり、地目、地積や清算金等が確定します。
換地処分のスケジュール
- 7月30日付け「換地処分通知」を発送しました。
- 10月31日に「換地処分の公告」を行いました。
換地処分関係資料
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換地処分のご案内(パンフレット) (PDF 1.0 MB)
大曽根北土地区画整理事業の換地処分について、今後の事務スケジュールを解説したパンフレットです。 -
換地図(整理後) (PDF 1.2 MB)
換地処分の公告後における登記上の地番を示した図面です。
地区概要
大曽根北地区は、本市の旧市街地の北東部に位置し、地区内全体に老朽化した木造建物も密集しており、防災上、生活環境上憂慮すべき状況でした。
そのため、一般国道19号をはじめとする道路の新設や改良、公園の新設など公共施設の整備を行い、土地利用の増進、老朽木造住宅の改善を図りました。
事業概要
- 事業名称:名古屋都市計画事業 大曽根北土地区画整理事業
- 施行者:名古屋市
- 地区面積:約30ヘクタール
- 施行地区:名古屋市北区上飯田東町1、2、5丁目、上飯田南町4丁目、矢田町1丁目、山田町3、4丁目、山田北町1、2丁目及び山田西町3丁目の各一部。上飯田東町3、4丁目の全部。
- 施行地区の範囲:ページ下部の「区域図」をご覧ください。
- 事業期間:昭和59年度から令和12年度
- 事業沿革:ページ下部の「事業パンフレット」をご覧ください。
境界杭の保護について
名古屋市(事業施行者)が設置した境界杭(杭、鋲など)は、市の承諾なく移転・除去しないでください。
工事等を行う際に境界杭を確実に保護できない場合は、大曽根北・筒井都市整備事務所(ページ下部の連絡先)にご連絡いただき指示を受けてください。
関連資料
事業パンフレットのファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は下記連絡先にお問合せください
関連事業
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 市街地整備部 大曽根北・筒井都市整備事務所 調査設計担当
電話番号:052-935-7141 ファクス番号:052-935-3223
Eメール:a9357141@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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