大曽根北土地区画整理事業

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ページID1010012  更新日 2025年10月17日

換地処分に関するお知らせ

「換地処分」とは

「換地処分」とは、整理前の土地(従前地)に関する所有権等の権利を、整理後の土地(換地)に移す行政上の手続きです。

まず、「換地処分通知」によって、換地の地番、地積、清算金等の内容を関係権利者の皆様に通知します。その後「換地処分の公告」を行うことで、従前地の権利が換地に移ります。

換地処分の公告を行いますと、事業地内の土地について正式に町名・地番が変わり、土地の地目、地積や清算金等が確定します。

換地処分のスケジュール

  • 7月30日付け換地処分通知を発送しました。
  • 10月31日(金曜日)に換地処分の公告を予定しています。
イラスト:換地処分に関する、今後の手続きを示したフロー図。
手続きの流れ

換地処分関係資料

地区概要

大曽根北地区は、本市の旧市街地の北東部に位置し、地区内全体に老朽化した木造建物も密集しており、防災上、生活環境上憂慮すべき状況でした。

そのため、一般国道19号をはじめとする道路の新設や改良、公園の新設など公共施設の整備を行うことにより、土地利用の増進、老朽木造住宅の改善を図ります。

事業概要

  • 事業名称:名古屋都市計画事業 大曽根北土地区画整理事業
  • 施行者:名古屋市
  • 地区面積:約30ヘクタール
  • 施行地区:名古屋市北区上飯田東町1、2、5丁目、上飯田南町4丁目、矢田町1丁目、山田町3、4丁目、山田北町1、2丁目及び山田西町3丁目の各一部。上飯田東町3、4丁目の全部。
  • 施行地区の範囲:ページ下部の「区域図」をご覧ください。
  • 事業期間:昭和59年度から令和12年度
  • 事業沿革:ページ下部の「事業パンフレット」をご覧ください。

写真:整備前後の様子

証明書等の発行

大曽根北・筒井都市整備事務所にて、事業に関する以下の書類を発行しています。

  1. 仮換地指定証明書・・・仮換地1筆につき手数料300円
  2. 仮換地の位置について(照会)・・・無料
  3. 仮換地図・・・無料
  • 受付時間は、平日の午前8時45分から午後5時15分まで。
  • 事務所へのアクセスは下記の事務所紹介ページをご覧ください。
  • 書類はどなたでも取得できます。書類の請求にあたり、土地所有者の委任状は必要ありません。
  • 請求される方は、(1)必要書類、(2)部数、(3)仮換地の街区・画地番号を、事務所(ページ下部の連絡先)にあらかじめご連絡ください。
  • 事前連絡がない場合は、発行にお時間がかかります(20~30分程度)。
  • 書類は郵送による請求ができます。詳細は事務所(ページ下部の連絡先)にお問い合わせください。

境界杭の保護について

施行者(名古屋市)が事業で設置した境界杭(杭、鋲など)は、施行者の承諾なく移転・除去しないでください。

工事等を行う際に境界杭を確実に保護できない場合は、大曽根北・筒井都市整備事務所(ページ下部の連絡先)にご連絡いただき、施行者の指示を受けてください。

コンクリート杭、金属プレート、金属鋲の写真

関連資料

事業パンフレットのファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は下記連絡先にお問合せください

関連事業

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 市街地整備部 大曽根北・筒井都市整備事務所 調査設計担当
電話番号:052-935-7141 ファクス番号:052-935-3223
Eメール:a9357141@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 市街地整備部 大曽根北・筒井都市整備事務所 調査設計担当へのお問い合わせ