建築計画概要書等の閲覧
建築基準法の規定により、確認申請された建築物の建築計画概要書、処分等の概要書を閲覧することができます。
建築計画概要書には、建築物の階数、高さ、建築面積、延べ面積、配置図等が記載されています。
(注)平面図、立面図、日影図などは記載されていません。
処分等の概要書には、確認済証、中間検査合格証、検査済証の番号、交付年月日が記載されています。
閲覧手続き
建築計画概要書等閲覧申請書1通を建築審査課窓口に提出してください。
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その他の様式、資料等
建築計画概要書等閲覧申請書がダウンロードできます。
- (注)建築主等氏名には、現在の所有者ではなく、建築当時の建築主名を記入してください。
- (注)建築場所には、住居表示ではなく、建築当時の地名地番を記入してください。
閲覧の対象
- (建築計画概要書)平成8年4月1日以降に確認申請を申請され、確認済証が交付されたもの。
- (処分等の概要書)平成4年4月1日以降に確認申請を申請され、確認済証が交付されたもの。
(注)対象期間前の書類は台帳等を含め残っておりません。また、物件によっては、当時の取扱い状況等により、原本が存在しないことがありますので、予めご了承ください。
閲覧場所
名古屋市住宅都市局建築審査課(西庁舎2階)
閲覧受付時間
午前9時から午前11時30分まで 午後1時から午後4時30分まで
- (注)土曜、日曜、休日など本市閉庁日は閲覧できません。
- (注)コピーをご希望の方は、時間に余裕をもっておこしください。なお、コピー代金は自己負担です。
注意事項
建築計画概要書の閲覧は、「建築計画概要書等を閲覧の用に供し周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに併せて無確認建築物の売買等をも防止する」目的のために設けられた制度です。
そのため、建築物を特定しない閲覧や営業を目的とした閲覧など、制度の趣旨に沿わない閲覧は原則お断りいたします。
閲覧場所でのカメラ等電子機器による撮影及び複写はできません。
閲覧規程(細則第31条、第32条)
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名古屋市建築基準法施行細則第31条、第32条 (PDF 74.4 KB)
閲覧に関する規程を定めています。
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 審査総括担当
電話番号:052-972-2927 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2927@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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