建築物を除却する場合
10平方メートルを超える建築物を除却する場合は、次のいずれかの届出が必要です。
- 除却のみをおこなう場合は、建築物除却届が必要です。
- 除却した後に建物を建設される場合は、確認申請と同時に提出する建築工事届の第一面の除却工事施工者欄及び第四面の記入が必要です。
なお建設工事に伴う解体工事に際しては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」がかかりますので、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)の概要のページをご覧下さい。
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電話番号:052-972-2927 ファクス番号:052-972-4159
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