二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定申請書・届出書
あらまし
平成30年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正に伴い、親子会社について、市長の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるようになりました。
認定及び変更認定
対象者
二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする者
必要書類
申請書等のダウンロードは下部にあります。添付書類は窓口にお問い合わせください。
変更・廃止の届出
届出の事由
- 認定を受けた者が軽微な変更をした場合
- 認定を受けた者が認定に係る処理の全部又は一部を廃止した場合
必要書類
届出書のダウンロードは下部にあります。添付書類は窓口にお問い合わせください。
受付について
受付窓口・問い合わせ先
郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4階
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号 052-972-2391
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
提出方法
持参(要予約)
(郵送、ファクス、電子メールは受付できません。)
新規変更認定申請締切日
新規、変更認定申請の受付の締切日は毎月20日(20日が土曜日、日曜日、祝日、休日の場合はその直前の開庁日)です。
標準処理期間
申請から認定の通知まで、概ね60日(土曜日、日曜日、祝日、休日を除く)です。
廃止・変更届提出期限
変更・廃止後10日(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内
認定申請手数料
手数料の納入方法は、申請受付後に送付する納入通知書での振込みとなります。
新規認定申請:147,000円 変更認定申請:134,000円
申請書・届出書のダウンロード
〈ご注意〉
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 1.二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書(様式第五号の二) (Word 65.5 KB)

- 1.二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書(様式第五号の二) (PDF 75.1 KB)

- 2.申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法・誓約書(様式第五号の三) (Word 33.0 KB)

- 2.申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法・誓約書(様式第五号の三) (PDF 60.7 KB)

- 3.二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書(様式第五号の四) (Word 29.5 KB)

- 3.二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書(様式第五号の四) (PDF 56.9 KB)

- 4.二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定(変更・廃止)届出書(様式第五号の五) (Word 33.0 KB)

- 4.二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定(変更・廃止)届出書(様式第五号の五) (PDF 50.6 KB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391 ファクス番号:052-972-4132
Eメール:a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物審査担当へのお問い合わせ