土地の形質の変更届出書(指定区域)

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ページID1026282  更新日 2025年10月17日

土地の形質の変更届出書について

あらまし

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、指定区域(最終処分場跡地)において、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等、土地の形質の変更を行おうとする場合には届出が必要です。

様式等のダウンロードはページ下部の「添付ファイル」からご利用ください。

届出等に必要な書類

土地の形質の変更届出書(様式第三十五号)

届出の事由・対象者

  1. 指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする場合
  2. 指定区域が指定された際に、既に土地の形質の変更に着手している場合
  3. 指定区域において、非常災害のために必要な措置として土地の形質の変更をした場合

添付書類

  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面

提出期限

  • 届出の事由1の場合、土地の形質の変更に着手する日の30日前まで
  • 届出の事由2の場合、指定の日から起算して14日以内
  • 届出の事由3の場合、土地の形質の変更をした日から起算して14日以内

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

備考

土地の形質の変更が完了した際には、必ず本市にご報告ください。

受付について

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4階
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当
電話番号:052‐972‐2392

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
予約は必要ありませんが、お待ちいただく場合があります。

提出方法

事前に電話にてご連絡ください。

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

関連リンク

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物指導担当
電話番号:052-972-2392 ファクス番号:052-972-4132
Eメール:a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物指導担当へのお問い合わせ