二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書

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ページID1026284  更新日 2025年10月17日

あらまし

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を名古屋市から受けた事業者は、産業廃棄物の処理状況の報告書を提出する必要があります。

報告に必要な書類

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書(様式第五号の七(第八条の三十八の十一関係))

事由

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けている場合

(前年4月1日から本年3月31日までの当該認定に係る産業廃棄物の処理実績の報告)

添付書類

なし

提出期限

毎年6月30日

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

提出方法

郵送または持参(ファクス、電子メールは受付できません。)

控えが必要な方は2部提出し、郵送の場合は返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。

備考

当該認定に係る産業廃棄物の処理を行わなかった場合には、「実績なし」と記入のうえ報告してください。

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460-8508

名古屋市中区三の丸3丁目1番1号

名古屋市役所本庁舎4F

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号:052-972-2392

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物指導担当
電話番号:052-972-2392 ファクス番号:052-972-4132
Eメール:a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物指導担当へのお問い合わせ