産業廃棄物処理施設に係る説明会の開催

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1026288  更新日 2025年10月17日

あらまし

産業廃棄物処理施設のうち、設置許可申請を要する焼却施設、PCB廃棄物処理施設、最終処分場、1日あたりの処理能力が5トン以上の燃え殻またはばいじんの溶融施設、及び産業廃棄物処分業者の焼却施設については、「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」に基づき、申請の前に関係地域の住民に対して説明会を開催しなければなりません。当該説明会の開催にあたっては、事前に届出を提出するとともに、説明会の開催後にその状況を報告する必要があります。

説明会開催届出書・状況報告書

1 説明会開催届出書(第11号様式)

事由

設置許可申請を要する焼却施設、PCB廃棄物処理施設、最終処分場、1日あたりの処理能力が5トン以上の燃え殻またはばいじんの溶融施設、または産業廃棄物処分業者の焼却施設に係る説明会を開催する場合

添付書類

生活環境影響調査の概要、その他説明会で配布する資料

提出期限

開催日の14日前

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

2 説明会開催状況報告書(第12号様式)

事由

説明会を開催した場合

添付書類

なし

提出期限

事由発生後、遅滞なく

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

受付について

受付窓口・問い合わせ先

〒460-8508
名古屋市中区三の丸3丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

持参(要予約)
(郵送、ファクス、電子メールは受付できません。)

届出書等のダウンロード

〈ご注意〉
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391 ファクス番号:052-972-4132
Eメール:a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物審査担当へのお問い合わせ