防火対象物点検報告特例認定申請書
あらまし
消防法第8条の2の3第2項に基づき、防火対象物点検報告の義務免除を消防署長へ申請する様式です。
点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者で、3年以上継続して消防法令を遵守している場合、当該管理権原者の申請に基づいて、消防署長が検査を行い、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検及び報告の義務を3年以内に限り免除することができます。
また、防火対象物全体が特例認定を受けた場合は優良な建物の証である「防火優良認定証」を掲出することができます。
申請用紙に必要事項を記入し、防火対象物の所在する区の消防署予防課へ申請してください。

申請に必要となる書類等(2部必要となります。)
防火対象物点検報告特例認定申請書
併せて提出していただく書類等
防火対象物の管理を開始した日が確認できる書類
例えば、不動産登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)、賃貸契約書の写し、営業許可書の写し等。
受付窓口
受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署予防課です。
受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで
様式等のダウンロード
下記の様式は防火対象物点検報告の特例認定申請のほか、防災管理点検報告の特例認定申請にも利用できます。
- 防火対象物点検報告特例認定申請書 (Word 13.7 KB)

- 防火対象物点検報告特例認定申請書 (Word 25.5 KB)

上のwordを開くと、形式が崩れてしまう場合はこちらを利用ください - 防火対象物点検報告特例認定申請書 (PDF 143.8 KB)

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防火対象物点検報告特例認定申請書(記入例) (PDF 151.0 KB)
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
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