ページの先頭です

ここから本文です

令和3年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:129955

給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、フリーランスや起業した方など様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除や公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの改正が行われました。

給与所得控除及び公的年金等控除の見直し

給与所得控除

 給与所得控除額を一律10万円引き下げることとされました。また、給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額を、1,000万円から850万円に引き下げるとともに、その上限額を220万円から195万円に引き下げることとされました。

給与所得控除額
給与等の収入金額 控除額(令和3年度以後) 控除額(令和2年度)
1,625,000円まで 550,000円 650,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円 収入金額×40%
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円 収入金額×30%+180,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円 収入金額×20%+540,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円 収入金額×10%+1,200,000円
8,500,001円から10,000,000円まで 1,950,000円 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,001円から 1,950,000円 2,200,000円

(例)給与収入が400万円の場合

  • 令和2年度の給与所得:400万円-(400万円×20%+54万円)=266万円
  • 令和3年度の給与所得:400万円-(400万円×20%+44万円)=276万円

(例)給与収入が900万円の場合

  • 令和2年度の給与所得:900万円-(900万円×10%+120万円)=690万円
  • 令和3年度の給与所得:900万円-195万円=705万円

(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除

 公的年金等控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(以下「年金以外の所得」といいます。)が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げることとされました。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5千円の上限を設けることとされました。


1. 65歳未満の方の公的年金等控除額

年金以外の所得が1,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額 控除額(令和3年度以後) 控除額(令和2年度)
1,300,000円まで 600,000円 700,000円
1,300,001円から 4,100,000円まで 収入金額×25%+275,000円 収入金額×25%+375,000円
4,100,001円から 7,700,000円まで 収入金額×15%+685,000円 収入金額×15%+785,000円
7,700,001円から 10,000,000円まで 収入金額×5%+1,455,000円 収入金額×5%+1,555,000円
10,000,001円から 1,955,000円 収入金額×5%+1,555,000円
年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額 控除額(令和3年度以後) 控除額(令和2年度)
1,300,000円まで

500,000円

700,000円
1,300,001円から 4,100,000円まで 収入金額×25%+175,000円 収入金額×25%+375,000円
4,100,001円から 7,700,000円まで 収入金額×15%+585,000円 収入金額×15%+785,000円
7,700,001円から 10,000,000円まで 収入金額×5%+1,355,000円 収入金額×5%+1,555,000円
10,000,001円から 1,855,000円 収入金額×5%+1,555,000円
年金以外の所得が2,000万円超の場合
公的年金等の収入金額 控除額(令和3年度以後) 控除額(令和2年度)
1,300,000円まで 400,000円 700,000円
1,300,001円から 4,100,000円まで 収入金額×25%+75,000円 収入金額×25%+375,000円
4,100,001円から 7,700,000円まで 収入金額×15%+485,000円 収入金額×15%+785,000円
7,700,001円から 10,000,000円まで 収入金額×5%+1,255,000円 収入金額×5%+1,555,000円
10,000,001円から 1,755,000円 収入金額×5%+1,555,000円

2. 65歳以上の方の公的年金等控除額

年金以外の所得が1,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額 控除額(令和3年度以後) 控除額(令和2年度)
3,300,000円まで 1,100,000円 1,200,000円
3,300,001円から 4,100,000円まで 収入金額×25%+275,000円 収入金額×25%+375,000円
4,100,001円から 7,700,000円まで 収入金額×15%+685,000円 収入金額×15%+785,000円
7,700,001円から 10,000,000円まで 収入金額×5%+1,455,000円 収入金額×5%+1,555,000円
10,000,001円から 1,955,000円 収入金額×5%+1,555,000円
年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額 控除額(令和3年度以後) 控除額(令和2年度)
3,300,000円まで 1,000,000円 1,200,000円
3,300,001円から 4,100,000円まで 収入金額×25%+175,000円 収入金額×25%+375,000円
4,100,001円から 7,700,000円まで 収入金額×15%+585,000円 収入金額×15%+785,000円
7,700,001円から 10,000,000円まで 収入金額×5%+1,355,000円 収入金額×5%+1,555,000円
10,000,001円から 1,855,000円 収入金額×5%+1,555,000円
年金以外の所得が2,000万円超の場合
公的年金等の収入金額 控除額(令和3年度以後) 控除額(令和2年度)
3,300,000円まで 900,000円 1,200,000円
3,300,001円から 4,100,000円まで 収入金額×25%+75,000円 収入金額×25%+375,000円
4,100,001円から 7,700,000円まで 収入金額×15%+485,000円 収入金額×15%+785,000円
7,700,001円から 10,000,000円まで 収入金額×5%+1,255,000円 収入金額×5%+1,555,000円
10,000,001円から 1,755,000円 収入金額×5%+1,555,000円

基礎控除の見直し

 基礎控除について、控除額を一律10万円引き上げることとされました。

 また、前年の合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える方については、基礎控除が適用できないこととされました。

基礎控除額
前年の合計所得金額 控除額(令和3年度以後) 控除額(令和2年度)
24,000,000円まで 430,000円 330,000円
24,000,001円から 24,500,000円まで 290,000円 330,000円
24,500,001円から 25,000,000円まで 150,000円 330,000円
25,000,001円から 0円 330,000円

調整控除の見直し

 前年の合計所得金額が2,500万円を超える方(基礎控除が適用されない方)については、調整控除が適用できないこととされました。

 また、前年の合計所得金額が2,500万円以下の方については、基礎控除の「人的控除ごとに定められた金額」を、一律5万円として計算することとされました。

 調整控除について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

調整控除

所得控除及び市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る所得要件の引き上げ

 給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び市民税・県民税が課税されない方(非課税)の所得要件について、原則として、以下のとおり10万円引き上げることとされました。

所得控除及び市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る所得要件
項目 要件(令和3年度以後) 要件(令和2年度)
雑損控除

雑損控除の対象となる資産を有する親族

  • 前年の総所得金額等が48万円以下の方

雑損控除の対象となる資産を有する親族

  • 前年の総所得金額等が38万円以下の方
同一生計配偶者及び扶養親族 前年の合計所得金額が48万円以下の方

前年の合計所得金額が38万円以下の方

配偶者特別控除 配偶者の方の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の方 配偶者の方の前年の合計所得金額が38万円超123万円以下の方
勤労学生控除 前年の合計所得金額が75万円以下の方 前年の合計所得金額が65万円以下の方
障害者、未成年者、寡婦または寡夫の方(注)で市民税・県民税が課税されない方 前年の合計所得金額が135万円以下の方 前年の合計所得金額が125万円以下の方
均等割と所得割のいずれも課税されない方
  • 扶養家族がない方…前年中の合計所得金額が35万円+10万円以下の方
  • 扶養家族がある方…前年中の合計所得金額が{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+21万円以下の方
  • 扶養家族がない方…前年中の合計所得金額が35万円以下の方
  • 扶養家族がある方…前年中の合計所得金額が{35万円×(扶養家族の数+1)}+21万円以下の方 
所得割が課税されない方
  • 扶養家族がない方…前年中の総所得金額等が35万円+10万円以下の方
  • 扶養家族がある方…前年中の総所得金額等が{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+32万円以下の方
  • 扶養家族がない方…前年中の総所得金額等が35万円以下の方
  • 扶養家族がある方…前年中の総所得金額等が{35万円×(扶養家族の数+1)}+32万円以下の方

(注)令和3年度以後は、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦(ひとり親を除く)が対象です。詳しくはこのページの下部の「ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し」をご覧ください。

所得金額調整控除の創設

  1. 子育て世帯や介護世帯の負担増が生じないよう、給与等の収入金額が850万円を超える方のうち、以下に該当する方の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する額(小数点以下は切り上げます。)を、給与所得の金額から控除することとされました。

    ・特別障害者に該当する方
    ・年齢23歳未満の扶養親族を有する方
    ・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

    所得金額調整控除額={給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%

    (例)給与等の収入金額が1,000万円の場合

    所得金額調整控除額:(1,000万円-850万円)×10%=15万円
    給与所得の金額:1,000万円-195万円(給与所得控除額)-15万円=790万円

  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、双方の合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、双方の合計額(それぞれ10万円を限度)から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除することとされました。

    所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

    (例)給与所得控除後の給与等の金額が300万円、公的年金等に係る雑所得の金額が8万円の場合
    所得金額調整控除額:10万円(上限額)+8万円-10万円=8万円
    給与所得の金額:300万円-8万円=292万円


ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し

  全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下のとおり見直すこととされました。

ひとり親控除の創設

 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身の方で、前年の合計所得金額が500万円以下(注1)である方について、ひとり親控除(30万円)の適用を受けられることとされました。(注2)

(注1)給与所得のみの場合、給与等の収入金額が約678万円以下

(注2)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とすることとされました。

寡婦控除の見直し

 ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除(26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられました。

(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とすることとされました。

市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る対象の見直し

 市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る対象を見直し、ひとり親及び寡婦(ひとり親を除く)を対象とすることとされました。

市民税・県民税が課税されない方(非課税)
令和3年度以後令和2年度
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦(ひとり親を除く)で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方


令和3年以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のエルタックス等による提出義務基準の引下げ

 源泉徴収票のe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等による提出義務基準の改正に伴い、令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務基準について、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が1,000枚以上から100枚以上に引き下げられることとされました。


名古屋市市税減免条例に基づく減免事項の改正

 給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、減免に該当する方の所得要件について、以下のとおり10万円引き上げることとしました。

名古屋市市税減免条例に基づく減免事項
令和3年度以後 令和2年度
前年中の総所得金額等が所得割非課税限度額(注)以下の方 前年中の総所得金額等が所得割非課税限度額以下の方
前年中の総所得金額等が所得割非課税限度額を超え所得割非課税限度額に33万円を加算した額以下の方 前年中の総所得金額等が所得割非課税限度額を超え所得割非課税限度額に基礎控除額を加算した額以下の方
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親、被爆者(障害者を除く。)で前年中の総所得金額等が135万円または所得割非課税限度額のいずれか多い額に33万円を加算した額以下の方 障害者、未成年者、寡婦、寡夫、被爆者(障害者を除く。)で前年中の総所得金額等が125万円または所得割非課税限度額のいずれか多い額に基礎控除額を加算した額以下の方
障害者または疾病等の事由により市民税の納税義務を負わない夫と生計を一にする妻で前年中の総所得金額等が135万円または所得割非課税限度額のいずれか多い額に33万円を加算した額以下の方 障害者または疾病等の事由により市民税の納税義務を負わない夫と生計を一にする妻で前年中の総所得金額等が125万円または所得割非課税限度額のいずれか多い額に基礎控除額を加算した額以下の方
6月30日において、前年中の総所得金額が210万円以下の方のうち本年の見込額が前年の総所得金額の2分の1以下になると認められる方 6月30日において、前年中の総所得金額が200万円以下の方のうち本年の見込額が前年の総所得金額の2分の1以下になると認められる方
雇用保険法で定められた基本手当の受給資格を有する方で前年中の総所得金額が210万円以下の方 雇用保険法で定められた基本手当の受給資格を有する方で前年中の総所得金額が200万円以下の方
雇用保険法で定められた高年齢求職者給付金の受給資格を有する方で前年中の総所得金額が210万円以下の方 雇用保険法で定められた高年齢求職者給付金の受給資格を有する方で前年中の総所得金額が200万円以下の方
雇用保険法で定められた特例一時金の受給資格を有する方で前年中の総所得金額が210万以下の方 雇用保険法で定められた特例一時金の受給資格を有する方で前年中の総所得金額が200万円以下の方

(注)所得割非課税限度額

  • 令和3年度以後 扶養家族のない方は35万円+10万円、扶養家族のある方は{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+32万円
  • 令和2年度 扶養家族のない方は35万円、扶養家族のある方は{35万円×(扶養家族の数+1)}+32万円

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができることとされました。(令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市民税・県民税から控除し、令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市民税・県民税から控除)

退職所得課税の見直し

 役員等(注)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。

(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について

 次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨)

  1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

  2. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について

 次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨)

  1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

  2. 勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

    ア. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
        退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

    イ. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
         退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}

  3. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ