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給与所得控除の見直し
給与所得の算出方法が変更され、給与所得控除額の上限額が段階的に引き下げられることとされました。
平成28年度までは、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円が上限額とされていましたが、平成29年度は、給与等の収入金額が1,200 万円を超える場合の給与所得控除額について、230 万円を上限額とすることとされました。また、平成30年度以後は、給与等の収入金額が1,000 万円を超える場合の給与所得控除額について、220 万円を上限額とすることとされました。
課税年度 | 給与収入 | 給与所得控除額 |
---|---|---|
平成28年度(平成27年中の収入)以前 | 1,500万円超 | 245万円 |
平成29年度(平成28年中の収入) | 1,200万円超 | 230万円 |
平成30年度(平成29年中の収入)以後 | 1,000万円超 | 220万円 |
給与収入:1,300万円の場合
- 平成29年度の給与所得:1,300万円-230万円=1,070万円
- 平成30年度の給与所得:1,300万円-220万円=1,080万円
(注)令和3年度から、給与所得控除の見直しを行うこととされました。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
日本国外に居住する親族について、扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除の適用を受けようとする方(注1)は、所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する際または給与支払者及び公的年金等の支払者に扶養控除等申告書等を提出する際に、親族関係書類(注2)及び送金関係書類(注3)を添付または提示することが義務付けられました。
(注1)16歳未満の扶養親族を申告することで、市民税・県民税が課税されなくなる方を含みます。
(注2)日本国外に居住する親族との親族関係を証明する次のいずれかの書類
- 国または地方公共団体が発行した書類(戸籍の附票の写しなど)及び日本国外に居住する親族の旅券の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書など)
(注3)その年(市民税・県民税においては前年)に、日本国外に居住する親族それぞれについて生活費等の支払をしていたことを明らかにする書類(金融機関への送金依頼書の控、クレジットカードの利用明細書の写しなど)
- 添付または提示する書類が外国語の場合は、訳文も必要となります。
- 給与支払者及び公的年金等の支払者に扶養控除等申告書等を提出する際に添付または提示した書類については、所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する際に添付または提示する必要はありません。
(注)令和6年度以降は、30歳以上70歳未満の日本国外に居住する親族について、扶養控除の適用を受ける要件が追加され、添付または提示が必要な書類が追加となる場合があります。詳しくは、次のページをご覧ください。
令和6年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正
金融所得課税の一体化
金融所得課税の一体化に向けた取組みを進めるため、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税を、次のとおり見直すこととされました。
特定公社債等及び一般公社債等について
公社債等について、次のとおり特定公社債等と一般公社債等に区分することとされました。
- 特定公社債等:国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債など
- 一般公社債等:特定公社債以外の公社債など
公社債等に係る利子等について
公社債等に係る利子等については、源泉分離課税(県民税利子割:5%)とされていましたが、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等に係る利子等について、源泉分離課税(県民税配当割:5%)としたうえで、上場株式等に係る配当所得等として申告分離課税(市民税:3%、県民税:2%)を選択できることとされました。なお、申告分離課税を選択した場合、合計所得金額(扶養控除や市民税・県民税の非課税判定に使用する金額です。)の対象となります。
(注)一般公社債等に係る利子等については、源泉分離課税(県民税利子割:5%)のまま、変更はありません。
公社債等に係る譲渡所得等について
公社債等に係る譲渡所得等については課税されないこととされていましたが、平成28年1月1日以後に譲渡をした場合は、次のとおり課税されることとされました。
特定公社債等に係る譲渡所得等
上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(市民税:3%、県民税:2%)とすることとされました。ただし、源泉徴収ありを選択した特定口座内の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額については、申告する必要はありません。
一般公社債等に係る譲渡所得等
一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(市民税:3%、県民税:2%)とすることとされました。
株式等に係る譲渡所得等との損益通算及び繰越控除の対象について
株式等に係る譲渡所得等との損益通算及び繰越控除をすることができる対象について、平成29年度以後の市民税・県民税から、次のとおり見直すこととされました。
上場株式等及び特定公社債等に係る譲渡所得等の損益通算及び繰越控除
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等と、特定公社債等に係る利子所得等及び譲渡所得等との損益通算をすることができることとされました。また、その年に損益通算をしても控除しきれない損失の金額については、繰越控除をすることができることとされました。
(注)上場株式等に係る配当所得及び特定公社債等に係る利子所得等については、申告分離課税を選択したものに限り、損益通算及び繰越控除をすることができます。
一般株式等及び一般公社債等に係る譲渡所得等の損益通算
一般株式等に係る譲渡所得等と一般公社債等に係る譲渡所得等との損益通算をすることができることとされました。
上場株式等及び一般株式等に係る譲渡所得等の損益通算及び繰越控除
平成28年度の市民税・県民税までは、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等との損益通算をすることができましたが、平成29年度以後の市民税・県民税においては、損益通算をすることができないこととされました。
また、平成28年度以前の各年度において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で、平成29年度以後に繰り越されたものについても、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除をすることができないこととされました。
(注)平成30年度から税率が変更されることとされました。
(注)令和6年度以降は、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出した場合に限り、市民税・県民税において損益通算及び繰越控除ができることとなりました。詳しくは、次のページをご覧ください。
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