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Q13:(手続関係) 住居表示・町名町界変更の実施に伴い、土地・建物登記簿の所有者の住所変更登記を行う時期について知りたい

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このページを印刷する最終更新日:2013年7月24日

ページID:48903

A13: 期限はありませんが、お早めの手続きをお勧めします。

土地・建物登記簿の所有者の住所変更登記を行う時期については、「いつまでにしなければならない」という期限はありませんが、売買等の取引をするとき、相続・譲渡をするとき等に住所変更登記が必要になりますので、お早めの手続きをお勧めします。

なお、土地区画整理地区内は、住居表示・町名町界変更の実施日以後しばらくの間(閉鎖期間)は、登記申請できません。

町名・町界変更、住居表示の実施に伴う住所変更の手続きについて」の登記関係部分もご覧ください。


問い合わせ先

「町名・町界変更のこと」は

  • このページの作成担当

各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は

「不動産の手続きのこと」は

  • 土地・建物の所在地を管轄する法務局

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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