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Q11:(手続関係) 住居表示・町名町界変更の実施に伴い、住所変更手続きがいつからできるか知りたい

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このページを印刷する最終更新日:2013年7月24日

ページID:48899

A11: 住所変更の手続きができるのは、住居表示・町名町界変更の実施日以降となります。

住所変更の手続きができるのは、住居表示・町名町界変更の実施日以降となります。

平成16年度以降の実施日は、「町名町界変更・住居表示の実施索引」でご覧いただけます。


町名・町界変更、住居表示の実施に伴う住所変更の手続きについて」にも情報がありますのでご覧ください。

 

問い合わせ先

「町名・町界変更のこと」は

  • このページの作成担当

各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は

「不動産の手続きのこと」は

  • 土地・建物の所在地を管轄する法務局

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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