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Q10:(手続関係) 住居表示・町名町界変更の実施に伴い、各種変更手続きが必要なもの(必要でないもの)について知りたい

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:48895

A10: 主なものは次のとおりです。あわせて「町名・町界変更、住居表示の実施に伴う住所変更の手続きについて」もご覧ください。

住居表示・町名町界変更の実施日以降に住所変更の手続きをしていただく主なもの

  • 不動産(土地・建物)の所有者等の住所の表示変更登記
  • 法人の本店、支店および代表者等の住所変更登記
  • 自動車運転免許証、車検証の住所等の変更登録
  • その他各種許可証、免許証等の住所変更

各種変更手続きが必要でないもの(行政機関で書き換える主なもの)

  • 住民基本台帳、印鑑票、戸籍簿など区役所の関係諸帳簿の住所欄、本籍欄
  • 不動産(土地・建物)登記簿の表題部の所在、地番、家屋番号欄

町名・町界変更、住居表示の実施に伴う住所変更の手続きについて」ではより詳しく、上記以外の手続きについてもご案内しています。

 

問い合わせ先

「町名・町界変更のこと」は

  • このページの作成担当

各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は

「不動産の手続きのこと」は

  • 土地・建物の所在地を管轄する法務局

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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