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すべての座席のシートベルトの着用義務化

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このページを印刷する最終更新日:2009年7月24日

ページID:4317

ページの概要:道路交通法が改正され、後部座席を含むすべての座席のシートベルトの着用が義務化されました。(平成20年6月1日施行)。

すべての座席でシートベルトを着用しましょう

道路交通法が改正され、運転者の努力義務だった後部座席等の同乗者のシートベルトの着用が義務化されました。(平成20年6月1日施行)

※もともとシートベルトが装備されていない場合は除かれますが、座席の下などに隠れていることもあるようですので、よくご確認ください。

警察庁の調べでは、後部座席シートベルト非着用の場合の致死率は、着用の場合の約4倍も高くなっています。
また、非着用の場合、後部座席同乗者が前席乗員に衝突するなどして前席乗員が頭部に重傷を負う確率が着用の場合の約51倍も高くなっています。

追突事故の時に後部座席シートベルト非着用だった場合のイメージ

車を利用している以上、交通事故は誰もが起こす可能性があり、また起こされる可能性があります。自分は常に気をつけているから大丈夫と思っていても、追突されたりして交通事故にあうことも充分に考えられます。交通事故にあってから「あの時シートベルトをしていたら・・・」と思っても手遅れです。
自分自身の安全のためにも、車に乗ったらすべての座席でシートベルトを着用しましょう。

後部座席シートベルトを着用しないと、高速道路及び自動車専用道路のみ点数1点の違反となります。(運転者席・助手席のシートベルト非着用は高速道路及び自動車専用道路に加えて一般道路においても点数1点の違反です)

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部地域安全推進課地域安全推進担当

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