令和6年11月1日道路交通法の改正

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ページID1014373  更新日 2025年10月16日

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

重大な事故を防ぐため、自転車の交通ルールについて、再度見直しましょう。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

(注)停止中の操作は対象外

違反者

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

外部リンク

ポスター及びリーフレットの活用等、警察庁ウェブサイトもご参考ください

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当
電話番号:052-972-3124 ファクス番号:052-972-4823
Eメール:a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当へのお問い合わせ