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ネオン管灯設備設置届

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このページを印刷する最終更新日:2019年7月1日

ページID:57911

あらまし

 火災予防条例第68条第7号に規定するネオン管灯設備を設置する場合に、必要事項を記入し、関係図面を添えて、防火対象物のある区の消防署予防課に提出してください。

(設備容量2キロボルトアンペア以上のもの)

届出に必要となる書類等(2部必要となります。)

ネオン管灯設備設置届

併せて提出していただく書類

 設置場所の平面図

 当該設備の配線図及び姿図(支枠や取付け材の材質を明記)

受付窓口・問い合わせ先

防火対象物のある区の消防署予防課

 郵送受付できません。

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このページの作成担当

消防局予防部規制課建築担当

電話番号

:052-972-3547

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp

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