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防火対象物点検報告特例認定申請書

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月11日

ページID:8990

ページの概要:防火対象物点検報告特例認定申請書について

あらまし

 消防法第8条の2の3第2項に基づき、防火対象物点検報告の義務免除を消防署長へ申請する様式です。

 点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者で、3年以上継続して消防法令を遵守している場合、当該管理権原者の申請に基づいて、消防署長が検査を行い、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検及び報告の義務を3年以内に限り免除することができます。

 また、防火対象物全体が特例認定を受けた場合は優良な建物の証である「防火優良認定証」を掲出することができます。
 申請用紙に必要事項を記入し、防火対象物の所在する区の消防署予防課へ申請してください。

あらましの内容に沿った防火対象物点検特例認定の申請から認定までの流れを示した画像となります。

申請に必要となる書類等(2部必要となります。)

防火対象物点検報告特例認定申請書
併せて提出していただく書類等
防火対象物の管理を開始した日が確認できる書類
例えば、不動産登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)、賃貸契約書の写し、営業許可書の写し等。

受付窓口

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署予防課です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

名古屋市の各消防署

様式等のダウンロード

下記の様式は防火対象物点検報告の特例認定申請のほか、防災管理点検報告の特例認定申請にも利用できます。

添付ファイル

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このページの作成担当

消防局 予防部 予防課 違反是正担当
電話番号: 052-972-3551
ファックス番号: 052-972-4196
電子メールアドレス: 00zesei@fd.city.nagoya.lg.jp

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