マイナンバーカードを利用した転出・転入届(転入届の特例)

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ページID1007836  更新日 2025年10月16日

オンラインで転出届ができるようになりました

令和5年2月6日より、マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインで転出届ができるようになりました。

一定の条件がありますので、詳細は以下のリンクをご覧ください。

マイナンバーカードを利用した転出届

名古屋市外に引越しする際、マイナンバーカードの交付を受けている方は、マイナンバーカードを利用した転出届をしていただきます。この場合、通常の転出届と異なり転出証明書は交付されず、引越先の市区町村の窓口で転出証明書の代わりにマイナンバーカードを提示して、転入届を行います。なお、有効期間内の住民基本台帳カードについても同様の取り扱いとなります。

郵送での手続きの方法は下記のリンクから転出届の案内をご覧ください。

1 マイナンバーカードを利用した転出届となる方

  1. マイナンバーカードの交付を受けている方が、引越しをする場合
  2. 同一世帯で引越しをする場合でその中にマイナンバーカードの交付を受けている方がいる場合

2 マイナンバーカードを利用した転出届の際の注意点

お住まいの区の区役所市民課(支所管内にお住まいの方は支所区民生活課)に転出届(マイナンバーカード利用による)が届いていないと、引越先の市区町村で転入の手続きができません。

引越先の住所地に転入をした日から14日を経過した後又は転出の予定年月日から30日を経過した後に転入届を行った場合には、この手続きができなくなります。この場合には通常の引越しの手続きと同様、転出証明書の交付を受けたうえで転入手続きをすることとなります。
お持ちのマイナンバーカードの暗証番号をお忘れになった場合や、転入地にてマイナンバーカードの4桁の暗証番号の入力ができずロックしてしまった場合については、ICチップ内の情報が読み取れないため、転入先にて別途、暗証番号再設定の手続きが必要となりますのでご注意下さい。
児童手当を受給されている場合、介護保険の要介護認定を受けている場合、国民健康保険に加入されている場合などには、転出の際に区役所で手続きが必要となる場合がありますので、各担当窓口へお問い合わせください。

マイナンバーカードを利用した転入届

マイナンバーカードを利用した転入届の流れ

  1. 転入届の記入・提出
  2. マイナンバーカードを提示
  3. マイナンバーカードの継続利用

注意事項

  • 日曜窓口実施日においては、前住所地の市区町村が閉庁しており、転出届の情報を確認できず、転入届を完了できないことがあります。この場合、再度のご来庁をお願いすることがありますので、ご了承ください。
  • Cの手続きを行うことで、マイナンバーカードをそのまま名古屋市においても継続して利用することができるようになります。ただし、暗証番号が確認できない場合、本人確認資料が不十分な場合、期間内に転入手続きを行えなかった場合や任意代理人が転入届を行う場合は、継続利用の手続きができない場合がありますのでご注意ください。(住民基本台帳カードの場合は、平成24年7月9日以降に発行されたものに限る)
  • 同一世帯内でどなたもマイナンバーカードの交付を受けていない場合は、通常の転入転出と同様、お住まいになられていた市区町村に転出届を提出し、転出証明書の交付を受けた上で、引越し後、お住まいの区の区役所市民課(支所管内にお住まいの方は支所区民生活課)に転入届を提出する必要があります。
  • 代理の方がお越しになる場合、委任状をお持ちください。詳しくは、下記のリンクから転入届の案内をご覧ください。

お問合せ先

電話番号:052-953-7584

ファクス番号:052-971-4894

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファクス、電子メールは24時間受付

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当へのお問い合わせ