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住民票の写し・印鑑証明・戸籍に関する証明を代理人で取得する方法を教えてください

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ページID:70217

最終更新日:2024年1月30日

代理人により各種証明の取得を希望する場合、以下のとおり証明の種類により手続きが異なります。

いずれの場合も、あわせて代理人(お越しいただく方)の本人確認書類が必要となります。

住民票の写し

同一世帯の方(同じ住民票に記載されている方)は委任状なしで申請できます。

世帯が別の場合には、委任状が必要になります。

(住所が同じ場合や親子である場合も、住民票が別世帯となっていれば委任状が必要となります。)

印鑑登録証明

印鑑登録手帳を預かっていただければ、代理の方でも印鑑登録証明書を申請することができます。委任状は必要ありません。

戸籍の証明

同一戸籍に記載されている方、または、その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)は、委任状なしで申請できます。

それ以外の方が申請される場合には、委任状が必要となります。

結婚等で戸籍が別になった兄弟姉妹の戸籍を申請する場合にも、原則委任状が必要となります。(兄弟姉妹は、直系ではありません。)

委任状の様式

委任状の様式のダウンロード

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このページの作成担当

中村区役所区政部市民課戸籍担当

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