名古屋市緑区キャラクター「みどりっち」のイラストを使用したい方へ

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ページID1024790  更新日 2025年10月17日

緑区マスコットキャラクター「みどりっち」の画像の使用規程等について、ご案内するページです。イラストのダウンロードは、ページの下部をご覧ください。

イラストの使用目的について

名古屋市緑区キャラクター「みどりっち」のイラストは、下記3つのいずれかの目的の場合に使用できます。使用料は無料です。

  • 緑区のPR
  • 緑区政の推進
  • 緑区を表現するための代名詞

イラストを使用できない場合

以下の事項に該当する場合、イラストを使用することができません。下記「使用規程」と「デザインガイドライン」と合わせてご確認をお願いいたします。

  • 上記の使用目的に反する恐れがあるとき
  • 緑区や名古屋市、又はキャラクターの品位、信用性等を損ない、又は正しい理解の妨げになる恐れがあるとき
  • 特定の政治、思想、宗教の活動に利用される恐れのあるとき
  • 特定の個人又は団体等の売名に利用される恐れのあるとき
  • 不当な利益を得るために利用される恐れのあるとき
  • 名古屋市の事業又は名古屋市の認めた関連事業を推進する上で、支障となる恐れがあるとき
  • 「デザインガイドライン」に反しているとき
  • 法令や公序良俗に反する恐れがあるとき
  • 使用者が、名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当するとき又は同条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するとき
  • キャラクター使用に係る物件について、安全性、品質について十分な配慮をしないとき
  • キャラクター使用に係る物件について、JAS法、景品表示法又は食品衛生法その他各種法令を遵守しないとき
  • キャラクター使用に係る物件の使用にあたり、事故等が発生しないよう配慮をしないとき。なお、当該使用に係る物件を原因とする事故に対しては、管理者は一切の責任を負わない。
  • その他、管理者がキャラクターの使用を不適当と認めたとき

イラスト使用の流れ

イラストを使用する対象物によって、手続き・必要書類が異なります。上記「使用規程」及び「デザインガイドライン」をよくお読みください。

無償の配布物、景品、掲示物又は広告等へイラストを使用する場合

下記のフォームにより届け出ることで使用できます。

有償の商品等へイラストを使用する場合

販売を目的として製造した製品及びそれに準ずるものにイラストを使用する場合、下記の申請書を緑区役所地域力推進課へ提出し承認を受けることで使用できます。

申請書の提出先・問合先

郵便番号458-8585 名古屋市緑区青山二丁目15 

緑区役所地域力推進課

電話番号052-625-3874、ファクス番号052-623-8191

電子メールアドレスa6253872@midori.city.nagoya.lg.jp

みどりっちのイラストのダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

緑区役所 区政部 地域力推進課 地域の魅力の向上・発信担当
電話番号:052-625-3878 ファクス番号:052-623-8191
Eメール:a6253878@midori.city.nagoya.lg.jp
緑区役所 区政部 地域力推進課 地域の魅力の向上・発信担当へのお問い合わせ