市民税・県民税・森林環境税の課税に関するQ&A よくある質問

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ページID1012024  更新日 2025年10月17日

質問会社を退職した後の市民税・県民税・森林環境税は?

私は、令和6年10月に会社を退職し、その後無職です。退職後、令和7年1月に送られてきた市民税・県民税・森林環境税の納税通知書によって納めた税額ですべて納税済みと思っていたところ、令和7年6月に再度、市税事務所から市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきました。これはまちがいではないでしょうか。

回答

市民税・県民税は、前年中の所得金額に基づいて計算します。

会社勤めの方は、通常、1月から12月までの所得から算出した市民税・県民税額と森林環境税額をあわせた年税額を、翌年の6月から翌々年の5月まで(令和6年度の市民税・県民税について定額減税が適用される場合は、令和6年7月から令和7年5月まで)、毎月の給与等の支払の際に差し引いて納付(特別徴収)していただきます。

退職により給与の支払を受けなくなった場合、未徴収税額(給与から差し引くことができなくなった税額)は、次の場合を除き、市税事務所から送付される納税通知書または納付書によって納付(普通徴収)していただきます。

  1. 新しい会社に就職し、引き続き給与から差し引くこと(特別徴収)を申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日までに退職した場合で、給与または退職手当等(以下「給与等」といいます。)から未徴収税額を一括して差し引くことを申し出た場合
  3. 翌年の1月1日から4月30日までに退職した場合で、未徴収税額を超える給与等がある場合
    (申出の有無にかかわらず、給与等から未徴収税額を一括して差し引きます。)

あなたの場合は、令和5年中の所得から算出した令和6年度の市民税・県民税額が、令和6年の6月(または7月)から毎月徴収されていましたが、退職により会社の給与等から差し引くことができなくなったため、残額を令和7年1月にお送りした納税通知書によって納付していただきました。

また、令和6年1月から10月までは勤務していた会社から給与等の支払がありましたので、その所得から令和7年度の市民税・県民税を算出し、森林環境税とあわせて納付していただくため、令和7年6月に納税通知書をお送りしました。

なお、退職後、雇用保険の基本手当などを受給している場合は、市民税・県民税が減額される場合があります。市民税・県民税・森林環境税について、ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

参考

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