市民税・県民税・森林環境税の納付・減免に関するQ&A よくある質問
質問市民税・県民税の減免や森林環境税の免除の申請手続は?
私は令和7年3月に会社を退職し、その後現在に至るまで公共職業安定所で求職活動中です。令和7年6月に市税事務所から市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきましたが、納付が困難な状況です。
私の場合は、納税通知書に同封されていた「課税のあらまし」に記載されている市民税・県民税の減免の要件「雇用保険法で定められた基本手当の受給資格を有する方で、令和6年中の総所得金額が210万円以下の方」に該当すると思いますが、減免の適用を受けるためにはどのような手続が必要ですか。また、ほかに該当する減免等はあるでしょうか。
回答
「減免申請書」を減免申請期限までに提出する必要があります。
生活扶助や雇用保険の基本手当を受けているなど、特別な事情により納税が困難な方について、市民税・県民税が減免(税額を減額すること)される場合があります。
市民税・県民税の減免を受けようとする方は、「市民税・県民税減免森林環境税免除申請書」(以下「減免申請書」といいます。)を、お住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください(「減免申請書」のほかに添付書類が必要となる場合があります。)。
ただし、減免申請期限内に申請手続きをしていただかないと、減免が適用できなくなりますのでご注意ください。
また、森林環境税についても、特別な事情により納税が困難な方については、「減免申請書」を提出することで免除を受けることができる場合があります。
市民税・県民税の減免や森林環境税の免除の要件について、詳しくは以下のリンクページをご覧ください。
なお、「減免申請書」は、市税事務所及び区役所・支所の税務窓口にあるほか、上記のページからダウンロードして使用することもできます。
市民税・県民税の減免や森林環境税の免除の要件に該当するかなど、ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。