市民税・県民税・森林環境税の課税に関するQ&A よくある質問
質問パートタイムで働いている妻の配偶者控除などは?
私の妻は、令和6年1月から近所の商店にパートタイムで勤めにでています。令和6年1月から12月までの給与収入の合計は102万円でした。この場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられるでしょうか。
また、妻自身に税金はかかりますか。
回答
令和8年度以降の市民税・県民税においては、配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の範囲や市民税・県民税が課税されない給与収入の範囲が変わります。
詳しくは、「令和8年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正」ページをご確認ください。
パートタイムで得た収入は、通常給与収入として扱われます。
配偶者控除の対象となる方は、前年中の給与所得、営業所得、不動産所得などの合計所得金額が48万円以下の配偶者の方で、配偶者特別控除の対象となる方は、合計所得金額が48万円を超え133万円以下の配偶者の方です(ただし、あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、いずれの控除も適用を受けることができません。)。
給与収入のみの方については、給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた給与所得金額によって判定します。
そこで、あなたの配偶者の令和6年中の給与所得金額を求めてみますと、パートタイムで得た収入102万円から給与所得控除額(55万円)を差し引いた47万円となりますので、配偶者控除の適用を受けることができます。しかし、配偶者特別控除については、適用を受けることができません。
次に、あなたの配偶者自身に税金がかかるかどうかですが、令和7年度分の市民税・県民税は、給与所得金額(47万円)が非課税限度額(均等割・所得割ともに45万円)を超えていますから、課税されます。
また、令和6年分の所得税については、給与所得金額(47万円)が基礎控除額(48万円)以下ですから、課税されません。
以上のことを表にすると、次のようになります。
| 令和6年中の給与の収入金額 (令和6年中の所得金額) |
配偶者控除の対象となるかどうか | 配偶者特別控除の対象となるかどうか |
|---|---|---|
| 103万円以下 (48万円以下) |
対象となります | 対象となりません |
| 103万円超201万6千円未満 (48万円超133万円以下) |
対象となりません | 対象となります |
| 201万6千円以上 (133万円超) |
対象となりません | 対象となりません |
(注)あなた(夫)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、いずれの控除も適用を受けることができません。
| 令和6年中の給与の収入金額 (令和6年中の所得金額) |
所得税 | 市民税・県民税 森林環境税 |
|---|---|---|
| 100万円以下 (45万円以下) |
課税されません | 課税されません |
| 100万円超103万円以下 (45万円超48万円以下) |
課税されません | 課税されます |
| 103万円超 (48万円超) |
課税されます | 課税されます |
参考
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