市民税・県民税・森林環境税の課税に関するQ&A よくある質問

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ページID1012029  更新日 2025年10月17日

質問市民税・県民税が複数の区で課税されていますが?

私は中区に居宅兼店舗を持ち、個人商店を営んでいますが、令和6年5月に東区にも新しく店舗を出しました。
令和7年6月に栄市税事務所から納税通知書が2通送られてきましたが、同じ名古屋市内で二重に課税されるのですか?

回答

市民税・県民税は事務所や家屋敷のある市町村でも課税されます。

個人の市民税・県民税の納税義務者(納めていただく方)は次のとおりです。

  1. 区内に住所がある方(市民税・県民税の均等割・所得割及び森林環境税が課税されます。)
  2. 区内に事務所、事業所または家屋敷があり、その区内に住所のない方(市民税・県民税の均等割が課税されます。)

(注)その区内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)の状況で判断されます。

あなたの場合は、住所のある中区の分として市民税・県民税の均等割(市民税2,800円、県民税1,500円)・所得割及び森林環境税が課税されます。また、店舗のある東区の分として市民税・県民税の均等割が課税されます。

よって、中区及び東区を担当する栄市税事務所から、それぞれの納税通知書を送付しました。

市民税・県民税・森林環境税について、ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課へお問い合わせください。