市民税・県民税・森林環境税の課税に関するQ&A よくある質問
質問亡くなった父の市民税・県民税・森林環境税は?
私の父は、令和7年4月に亡くなりました。令和7年度の市民税・県民税・森林環境税は課税されますか。
回答
その年の1月1日の状況で課税されます。
市民税・県民税・森林環境税が課税されるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されますので、1月1日に亡くなられた方の場合は、その年の市民税・県民税・森林環境税は課税されませんが、1月2日以後に亡くなられた方の場合は、その年の市民税・県民税・森林環境税が課税されます。
あなたのお父さんは、令和7年4月に亡くなられていますので、令和7年度の市民税・県民税・森林環境税は課税され、相続人の方に納付していただくことになります。
市民税・県民税・森林環境税について、ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課へお問い合わせください。