住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記
令和元年11月5日に、改正住民基本台帳法施行令等が施行され、住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようになりました。
旧氏とは
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏を併記するには
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
また、住民票に併記した旧氏の印影による印鑑登録もできます(手続き方法は以下のリンクをご覧ください)。
なお、住民票等に併記できる旧氏は1人に1つだけです。
ご留意ください
住民票に旧氏を併記した方は、旧氏と現在の氏の両方が必ず住民票の写しや印鑑登録証明書に表示されます。
手続方法
初めて旧氏を併記するとき
旧氏を初めて住民票に併記する場合は、過去に称していた氏のうち、任意の氏を併記することができます。
- 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記し続けることができます。
- 旧氏は、他の市町村にお引越しした場合も、引き続き併記し続けることができます。
申請場所
お住まいの区役所市民課又は支所区民生活課
申請者
本人又は代理人
必要書類
- 住民票に併記したい旧氏が記載された戸籍謄本等(住民票に併記したい旧氏の記載がある戸籍謄本等から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等が必要です。)
- 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(運転免許証、旅券など)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(注)代理人での手続きの場合、上記のほか任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる資料(戸籍全部事項証明書等)が必要です。
住民票に併記した旧氏を変更したいとき
住民票に旧氏を併記した日以降に、婚姻等による氏が変更した際、婚姻等による氏の変更直前に称していた氏に旧氏を変更できます。
申請場所
お住まいの区役所市民課又は支所区民生活課
申請者
本人又は代理人
必要書類
- 変更したい旧氏が記載された戸籍謄本等(変更したい旧氏の記載がある戸籍謄本等から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等が必要です。)
- 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(運転免許証、旅券など)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(注)代理人での手続きの場合、上記のほか任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる資料(戸籍全部事項証明書等)が必要です。
住民票に併記した旧氏を削除したいとき
必要がなくなった場合などには、住民票に併記した旧氏を削除することができます。
ただし、住民票に併記した旧氏を削除した後に、再度、旧氏の併記を希望される場合は、旧氏を削除した日以降に、氏が変更した場合に限り、「削除後に生じた旧氏」の再記載ができます。
申請場所
お住まいの区役所市民課又は支所区民生活課
申請者
本人又は代理人
必要書類
- 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(運転免許証、旅券など)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(注)代理人での手続きの場合、上記のほか任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる資料(戸籍全部事項証明書等)が必要です。
申請書ダウンロード
- 旧氏記載請求書 (Word 21.4 KB)

旧氏を初めて住民票に併記する場合や一度、住民票に併記した旧氏を削除した後に、再度、旧氏の併記を希望される場合に使用する請求書です。 - 旧氏変更請求書 (Word 21.6 KB)

住民票に併記した旧氏を変更したい場合に使用する請求書です。 - 旧氏削除請求書 (Word 21.5 KB)

住民票に併記した旧氏を削除したい場合に使用する請求書です。
お問い合わせ先
名古屋おしえてダイヤル
電話番号:052-953-7584
ファクス番号:052-971-4894
応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファクス、電子メールは24時間受付
電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp
詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。
区役所・支所問い合わせ先
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当へのお問い合わせ