保険料の計算例(軽減措置有の場合)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1016481  更新日 2025年10月16日

単身世帯で年金収入160万円の場合

  1. 均等割額の軽減判定について計算
    1,600,000円(年金収入)-1,100,000円(年金控除)-150,000円(控除)=350,000円(軽減判定所得)
    軽減判定所得が43万円以下であるため、均等割額が7割軽減される。
    均等割額=53,438円×0.3=16,031円(均等割額)
    参考 下記「保険料の軽減(均等割額)」リンク
  2. 収入から所得を計算
    1,600,000円(年金収入)-1,100,000円(年金控除)=500,000円(所得)
  3. 所得割額を計算{500,000円(所得)-430,000円(基礎控除)}×0.1113(所得割率)=7,791円(所得割額)
  4. 均等割額と所得割額を合計16,031円(均等割額)+7,791円(所得割額)=23,800円(年間保険料)(100円未満切り捨て)

(注)65歳の方は上記計算例と異なる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当
電話番号:052-972-2573 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当へのお問い合わせ